確定申告が始まります

アイコン1056平成26年1月31日 更新
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このお知らせは1年以上前のものです

概要

申告相談期間は、2月17日(月)~3月17日(月)

所得税の確定申告及び住民税(道町民税)の申告受付を下記の日程で行います。
受付期間は、3月17日までです。お早めにご申告ください。
※還付申告は、2月17日以前でも行えます。

なお、土地や建物、株式を売って譲渡所得がある人や事業所得がある人は、帯広税務署(帯広市西5条南6丁目1番地 0155-24-2161)で申告してください。

●受付時間 午前9時~11時30分、午後1時~4時
H26年2月
受付行政区
17日(月)
全行政区
18日(火)
1・2区
19日(水)
3区
20日(木)
4・5・6区
21日(金)
7・8区
24日(月)
9・10・12・13・14区
25日(火)
11・16区・その他
26日(水)
15区・ぬかびら・幌加・三股
27日(木)以降
全行政区

申告書の提出が必要な方(主なもの)
 ◇給与のほかに20万円を超える所得がある方
 ◇2ヵ所以上から給与収入がある方
 ◇公的年金等に係る雑所得の金額から所得控除を差し引いた残額がある方
 ◇事業所得や不動産所得のある方
 ◇土地・建物を譲渡した方

申告の際持参するもの
①印鑑 ②収入及び支出が明らかにできるもの(源泉徴収票・支払調書、社会保険料の領収書、生命保険などの控除証明書など) ③還付申告の場合、口座番号等が分かるもの(本人名義のもの)

公的年金などを受給されている方へ
 公的年金等の収入金額が400万円以下であり、かつ、公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下である場合には、所得税の確定申告は必要ありません。
 ただし、この場合であっても、所得税の還付を受けるためには確定申告書を提出する必要があります。また、源泉徴収票に記載されている控除以外の各種控除の適用を受けるとき、公的年金等に係る雑所得以外の所得があるときは、住民税の申告が必要です。


場所

上士幌町役場 A会議室(消防庁舎2階)
上士幌町字上士幌東3線238番地

上士幌町役場


備考

  • 申告会場は大変混雑します。混雑の状況により長時間お待ちいただく場合があります。
  • ご自宅で国税庁のホームページ【http://www.nta.go.jp】の「e-Tax(電子申告)」を利用していただくと、簡単に電子申告又は申告書の作成ができますのでこちらもご利用下さい。


お問い合わせ先
上士幌町字上士幌東3線238番地
上士幌町役場 1階1番窓口
税務担当(納税・賦課)
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平日8:30~17:15