平成28年度から国民健康保険税の賦課限度額と保険税軽減範囲が変わります
210 | 平成28年6月10日 更新 |
このお知らせは1年以上前のものです
概要
地方税法施行令の一部が改正されたことに伴い、本町の国民健康保険を健全に運営するため、下記のとおり改正することになりました。国民健康保険加入者のみなさんで助け合う国保制度の趣旨にご理解とご協力をお願いいたします。
国保税は、「医療分」「後期支援分」「介護分」の合計が税額となります。なお、今回の改正は、賦課限度額のみとなります。税率の変更はありません。
国保税の5割軽減及び2割軽減の対象となる世帯の軽減判定所得(世帯主及び国保加入者等の合計所得)が引き上げられました。
国保税の賦課限度額の改正
国保税は、「医療分」「後期支援分」「介護分」の合計が税額となります。なお、今回の改正は、賦課限度額のみとなります。税率の変更はありません。
区分 | 平成27年度 (改正前) | 平成28年度 (改正後) |
医療分 | 520,000円 | 540,000円 |
後期支援分 | 170,000円 | 190,000円 |
介護支援分 | 160,000円 | 160,000円(変更なし) |
国保税の軽減世帯対象範囲の拡大
国保税の5割軽減及び2割軽減の対象となる世帯の軽減判定所得(世帯主及び国保加入者等の合計所得)が引き上げられました。
軽減種別 | 平成27年度 (改正前) | 平成28年度 (改正後) |
5割軽減 | 33万円+26万円×国保加入者等の人数 以下 | 33万円+26万5千円×国保加入者等の人数 以下 |
2割軽減 | 33万円+47万円×国保加入者等の人数 以下 | 33万円+48万円×国保加入者等の人数 以下 |
<モデルケース>
夫、妻、子ども1人で夫の給与収入のみの場合、下記のとおり基準となる所得が増え、軽減を受けられる対象者が拡大されます。
夫、妻、子ども1人で夫の給与収入のみの場合、下記のとおり基準となる所得が増え、軽減を受けられる対象者が拡大されます。
区分 | 改正前 | 改正後 |
5割軽減対象者 | 年収184万円以下 | 年収186万円以下 |
2割軽減対象者 | 年収274万円以下 | 年収278万円以下 |
備考
- 国保制度に関することは、保健福祉課国保医療担当(℡2-4295)まで
- 国保税額に関することは、町民課賦課担当(℡2-4294)まで
- 納税相談に関することは、町民課納税担当(℡2-4294)まで