消費税の軽減税率制度が実施されます
365 | 平成29年5月23日 更新 |
このお知らせは1年以上前のものです
概要
税務署からのお知らせ
事業者の方へ ~ 消費税の軽減税率制度について
消費税の軽減税率制度は、平成31年10月1日からの消費税率の10%への引き上げと同時に実施されます。
軽減対象品目の取り扱いがある消費税の課税事業者の方だけでなく、例えば、会議費や交際費として飲食料品等を購入する事業者の方や、消費税の免税事業者の方も、取扱商品の適用税率の確認や適用税率ごとの区分経理など、制度の実施に向けた準備が必要となります。
詳細は帯広税務署(☎0155-24-2161)までお問い合わせください。
または国税庁ホームページ(消費税の軽減税率制度について)(別ウインドウ)をご覧ください。