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農地法第52条の賃借料等の農地に関する情報提供について
農業委員会事務局2010/05/31
標準小作料制度の廃止に伴い、農地法第52条の規定により地域の賃借料の参考となる調査結果を農業委員会が公表することとなりました。
過去1年間に実際に締結(公告)された賃貸借契約の賃借料データを公表します。

上士幌町農地賃借料情報

 平成21年1月から12月までに締結された賃貸借における賃借料水準(10a当たり)は、以下のとおりとなっております。

1 畑の部
締結された地域名最高額最低額データ数備 考
上士幌地区10,000円2,200円58
北居辺地区10,000円4,800円67
東居辺地区10,000円9,600円34
北 門地区7,000円5,800円14
萩ヶ岡地区9,500円1,900円134
上音更地区10,000円2,600円31
勢 多地区6,000円6,000円6
 *1 データ数は、集計に用いた筆数である。
 *2 金額は、算出結果を四捨五入し100円単位としている。

※詳細については、上士幌町農業委員会までお問い合わせ願います。

【お問い合わせ先】
上士幌町農業委員会事務局
〒080-1492 河東郡上士幌町字上士幌東3線238番地
電話01564-2-2111(内線250・251)
電話01564-2-2111内線250・251
nougyouiinkai-jimukyoku@town.kamishihoro.hokkaido.jp
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