国民健康保険税


基礎課税分(医療)

 国民健康保険税は、国民健康保険事業に要する費用に充てるために、被保険者である世帯主に対して課税します。所得割額(前年の所得に対する額)、資産割額(当年の固定資産税に対する額)、被保険者均等割額(被保険者数に対する額)、世帯平等割額(1世帯当たりに対する額)の合計額を年6回(7・8・9・10・11・12月)に分けて納めていただきます。最高限度額は63万円です。

後期高齢者支援分

 平成20年4月の後期高齢者医療制度に伴い、高齢者の医療費を若い世代が支えるためすべての健康保険に新設されました。最高限度額は19万円です。

介護納付金分

 国民健康保険に加入している被保険者で40歳から64歳までの人は国民健康保険税に介護納付金分が上乗せされ、基礎課税分といっしょに納めてもらいます。最高限度額は17万円です。

国民健康保険税
区分
基礎課税分
後期高齢者支援分
介護納付金分
所得割
5.60%
1.50%
1.00%
資産割
28.50%
8.70%
7.00%
均等割
27,000円
7,500円
9,600円
平等割
30,200円
7,700円
7,800円

納期限

町税を納めるにはをご覧ください。



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