まちづくり活動支援事業
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町では、意欲ある住民がまちづくりのために、自ら有する知識や経験、能力を活かし、自ら企画実施する公益的な活動に対して、事業費を補助します。
| 事業の概要 |
1.名称
上士幌町まちづくり活動支援事業
2.補助対象者
町内に活動拠点があり、ボランティア活動又はアダプトプログラム、NPO法人などの非営利活動をしている住民5人以上で構成された団体、グループ。
3.補助対象事業
下の表のいずれかに該当する事業を行う場合で、当該年度内に事業が完了し、かつ、補助金の交付により事業成果を上げることが認められるもの。ただし、同一団体等が下の表の事業を行う場合、各事業は各年度内に一回のみ補助対象となります。
補助対象事業及び事業内容、補助率、補助対象経費
| 事業名 | 事業内容 | 事例 | 補助率 | 補助対象経費 |
|---|---|---|---|---|
| (1)公共施設等整備活動支援事業 | 公共施設等の整備活動 | 公園遊具・ベンチ等の整備 | 10/10以内(限度額20万円) | 消耗品費、原材料費、その他町長が特に必要と認めた経費(人件費及び食糧費を除く) |
| (2)地域活性化支援事業 | 地域が自ら考え、地域住民が一体となって実践する地域づくり活動 | 住民を対象としたまちづくりや子育て等の講演会、芸術・文化活動、スポーツ振興、交通安全・防犯・防災の取り組み等 | 2/3以内(限度額15万円) | 報償費、旅費(講師等招へい交通費)、消耗品費、印刷製本費、役務費、使用料、原材料費、その他町長が特に必要と認めた経費(人件費及び食糧費を除く) |
| (3)まちづくり調査・研究活動支援事業 | まちづくりの手法や住民意識の醸成などに関する調査・研究 | まちづくりのための調査・研究等 | 2/3以内(限度額15万円) | 報償費、旅費(講師等招へい交通費)、消耗品費、印刷製本費、役務費、使用料、その他町長が特に必要と認めた経費(人件費及び食糧費を除く) |
4.補助対象外事業
次のいずれかに該当するものは、補助対象となりません。
- 営利を目的とする事業
- 事業の効果が特定の個人又は団体のみに帰属する事業
- 政治的活動及び宗教的活動を目的とする事業
- 国又は地方公共団体等から補助を受ける事業
5.実施期間
平成26年3月31日まで。
| 実施期間 | H22年6月18日(金) ~ H26年3月31日(月) |
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