上士幌町まちづくり活動支援事業

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 町では、意欲ある住民がまちづくりのために、自ら有する知識や経験、能力を活かし、自ら企画実施する公益的な活動に対して、事業費を補助します。


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事業の概要
名称

上士幌町まちづくり活動支援事業

補助対象者

事業名
補助対象者
(1)公共施設等整備活動支援事業
(2)地域活性化支援事業
(3)まちづくり調査・研究活動支援事業
町内に活動拠点があり、住民5人以上で構成された団体・グループ
(4)除雪機等整備支援事業
行政区

補助対象事業

下の表のいずれかに該当する事業を行う場合で、当該年度内に事業が完了し、かつ、補助金の交付により事業成果を上げることが認められるもの。ただし、同一団体等が下の表の事業を行う場合、各事業は各年度内に一回のみ補助対象となります。

事業名
事業内容
事例
補助率
補助対象経費
(1)公共施設等整備活動支援事業
公共施設等の整備活動
公園遊具・ベンチ等の整備
10/10以内(限度額20万円)
消耗品費、原材料費、その他町長が特に必要と認めた経費(人件費及び食糧費を除く)
(2)地域活性化支援事業
地域が自ら考え、地域住民が一体となって実践する公益的な地域づくり活動
地域住民が参加できるまちづくり事業等
10/10以内(限度額20万円)
消耗品費、印刷製本費、原材料費、その他町長が特に必要と認めた経費(人件費及び食糧費を除く)
(3)まちづくり調査・研究活動支援事業
まちづくりの手法や住民意識の醸成などに関する調査・研究
まちづくりのための調査・研究等
2/3以内(限度額15万円)
報償費、旅費(講師等招へい交通費)、消耗品費、印刷製本費、役務費、使用料、その他町長が特に必要と認めた経費(人件費及び食糧費を除く)
(4)除雪機等整備支援事業
除雪機等の整備支援。ただしここでいう除雪機とは、次の基準を満たすものとする。
  1. 歩道、車道等を除雪する専用機械であり、乗用でないこと。
  2. 町内業者により購入するもの。
除雪機等の整備
10/10以内(限度額100万円)
備品購入費(除雪機等)

補助対象外事業

次のいずれかに該当するものは、補助対象となりません。

  1. 営利を目的とする事業
  2. 事業の効果が特定の個人又は団体のみに帰属する事業
  3. 政治的活動及び宗教的活動を目的とする事業
  4. 国又は地方公共団体等から補助を受ける事業

実施期間

令和9年3月31日(水) <事業完了>まで。

申請方法

補助金等の申請方法をご覧のうえ、申請関係書類にある様式でご申請ください。


実施期間令和6年4月1日(月)~令和9年3月31日(水)



お問い合わせ・ご来庁窓口
上士幌町字上士幌東3線238番地
上士幌町役場 2階8・9番窓口
企画担当
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平日8:30~17:15