介護保険料


保険料の決め方

40歳以上65歳未満の方(第2号被保険者)の保険料

  • 職場の医療保険に加入している方は、給与に応じて異なり、健康保険料または、掛金として一括徴収されます。なお、保険料の半分は事業主が負担しています。
  • 国民健康保険に加入している方は、所得や資産等に応じて国民健康保険税として一括徴収されます。なお、保険税と同額の国庫からの負担があります。

65歳以上の方(第1号被保険者)の保険料

各市町村のサービスの水準によって、保険料が変わります。上士幌町は、基準月額5,300円(年額63,600円)となっています。この基準額をもとに、みなさんの所得を考慮して保険料が決まります。

段階
対象者
保険料額
(年額)
第1段階
  • 生活保護受給者の方
  • 世帯全員が住民税非課税で、老齢福祉年金を受けている方
  • 世帯全員が住民税非課税で、前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円以下の方
19,000円
第2段階
  • 世帯全員が住民税非課税で、前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円を超えて120万円以下の方
29,800円
第3段階
  • 世帯全員が住民税非課税で、前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が120万円を超える方
42,600円
第4段階
  • 世帯の誰かに住民税が課税されているが、本人は非課税で、前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円以下の方
57,200円
第5段階
(基準額)
  • 世帯の誰かに住民税が課税されているが、本人は住民税非課税で、前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円を超える方
63,600円
第6段階
  • 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が120万円未満の方
69,900円
第7段階
  • 本人が住民税課税で前年の合計所得金額が120万円以上210万円未満の者
79,500円
第8段階
  • 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が210万円以上320万円未満の方
95,400円
第9段階
  • 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が320万円以上の方
108,100円

保険料の納め方

40歳以上65歳未満の方(第2号被保険者)

各医療保険の保険料(税)に上乗せして一緒に納めます。
※40歳から64歳までの方は介護保険料として町に納める必要はありません。

65歳以上の方(第1号被保険者)

【特別徴収(年金天引き)】
年金を受けている方で、年金月額15,000円(年額18万円)以上の方は年金から天引きされます。ただし、年金からの天引きができず普通徴収(納付書納付)となる場合がありますのでご注意ください。

【普通徴収(納付書納付)】
年金の額が月額15,000円(年額18万円)未満の方は、納付書により窓口で納めます。ただし、年金の額が月額15,000円(年額18万円)以上の方であっても、次の場合は普通徴収の対象になります。

  1. 年金の支給が差し止めになったとき
  2. 保険料額が変更になったとき
  3. 年度の途中で65歳になったとき
  4. 年度の途中で他の市町村から転入したとき
  5. 年度の初め(4月1日)の時点で年金を受けていないとき

介護保険料の納付は口座振替が便利です

保険料の納め方が普通徴収の方は、口座振替を利用すると便利です。納期限日に指定の口座から自動的に引き落としになりますので、納める手間がはぶけ、納め忘れもなくなります。

口座振替を希望される方は、町内の各金融機関・郵便局等で手続きをしてください。

申込に必要なもの

預金通帳・印鑑(通帳の届出印)

申し込み先

次の金融機関または役場1階総合窓口で手続きしてください。

  • 帯広信用金庫 上士幌支店
  • 十勝信用組合 上士幌支店
  • 上士幌町農業協同組合(普通・組勘)
  • ゆうちょ銀行


利用期間~令和6年3月31日(日)



お問い合わせ
上士幌町字上士幌東3線238番地
上士幌町役場 1階2・3番窓口
介護保険担当
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平日8:30~17:15