ふるさと納税

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ふるさと納税

「ふるさと納税制度」は、自分が生まれ育ったふるさと、両親や祖父母の住むふるさとに限らず、自ら応援したい!貢献したい!と思う地方自治体に対する気持ちを「寄付」というかたちで実現するための制度です。

上士幌町では、寄付金を町の振興全般に活用しますが、「福祉の振興」「教育・文化の振興」「観光の振興」などといった用途の指定をすることも出来ます。

「上士幌」を応援したいと考えているみなさまに、ふるさと納税制度をご理解頂き、多くのご支援を心よりお待ちしております。
 上士幌町ふるさと納税「感謝特典制度」
ふるさと納税感謝特典制度

上士幌町では2011年8月より「ふるさと納税」をされた方に、「感謝特典」として上士幌町特産品の贈呈をスタートしました。

町外在住者1万円以上の寄付をされた個人を対象に、年度を単位としてお一人様に1回贈呈します。

ふるさと納税のPRとともに、上士幌町の特産品を全国にお届けします。どうぞよろしくお願い致します。


返礼品リスト中の一部商品につきましては、同様のものを上士幌町のネットショップサイト・十勝かみしほろん市場で販売しております。ぜひこちらもご覧ください。
 ふるさと納税のしくみ
ふるさと納税の仕組み

  • 寄附金の税額控除を受けるには、確定申告又はお住まいの市区町村へ申告することが必要です。
  • e-Taxを利用する場合には、②の領収証書の添付は省略可です。
  • 確定申告が不要なサラリーマン等が住民税の税額控除だけを受けようとする場合には、③に代わり、住所地の市区町村に簡易な申告書を提出するだけで可です。
 ご寄附いただいた場合の税法上の優遇税制について
所得税と個人住民税について、寄付した額に応じて一定の控除が受けられます。

1.所得税(所得控除)

その年に寄附した金額の合計額から2,000 円を減じた額が、所得金額から控除されます。

ただし、控除の対象となる寄附金の額は、地方公共団体に対する寄附金以外の寄附金と合わせて、年間総所得金額等の40%が限度となります。

2.住民税(税額控除)

次の合計額が、翌年度の個人住民税額から控除されます。

イ (その年に支出した寄附金の合計額 - 2,000 円) × 10%
ロ(その年に支出した寄附金の合計額 - 2,000 円) × (90% - 所得税の税率)

ただし、ロの額については個人住民税所得割額の1割が限度となります。また、控除の対象となる寄附金の額は、地方公共団体に対する寄附金以外の寄附金と合わせて、その年の総所得金額等の30%が限度となります。

控除額の計算方法とモデルケース


具体的な控除額の計算方法モデルケースにつきましては、総務省HP内のふるさと寄付金など個人住民税の寄付金税制にあります「2 都道府県・市区町村に対する寄付金(ふるさと寄付金)について控除額」の項目をご覧ください。
 寄附の方法について
  1. 以下よりダウンロードした寄附申込書に必要事項を記入の上、E-Mail、FAX、郵便のいずれかの方法で上士幌町役場総務課までお送りください。
  2. 寄付のお申込みをされましたら、寄附申込書で指定された寄付金のお振込方法で寄付金をお振込みください。(「納付書払」をご指定された方は、納付書の到着をお待ちください。)
  3. 寄付のご入金が確認された段階で、領収証書及びお礼状をお送り致します。(感謝特典を希望された方についても、入金が確認された段階で特産品をお送りする手続きを開始致します。)


ふるさと納税寄附申込書
PDF形式
.pdf/109KB
Word形式
.doc/33KB
Excel形式
.xls/30KB

送付先
E-Mail
soumuka@town.kamishihoro.hokkaido.jp
FAX
01564-2-4637
郵送
〒080-1492
北海道河東郡上士幌町字上士幌東3線238番地
上士幌町役場総務課
お問い合わせ

上士幌町役場総務課

上士幌町役場庁舎 2階7・8番窓口
管財担当01564-2-2111 内線237
  8:30-17:15(平日)