下水道の受益者分担金

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受益者分担金制度とは、下水道の整備により、下水道のない地域に比べて快適な生活ができるようになったみなさん(受益者)に対して、その受益の範囲内で下水道建設費の一部を負担していただく制度です。分担金の負担は一度限りです。 金額は土地の面積に対して1平方メートル当たり200円です。ただし、1戸当たりの上限を330平方メートルと定め、330平方メートル以上の場合は66,000円とします。

分担金を納めていただく人(アパートなど)
(1)
(2)
(3)
(4)
地主=A
地主=A
地主=A
地主=A
家主=A
家主=A
家主=B
家主=B
住人=A
住人=C
住人=B
住人=C
受益者=A
受益者=A
受益者=AまたはB
受益者AまたはB

  • (3)と(4)の場合は、AさんとBさんが話しあって納める人を決めてもらいます。



お問い合わせ・ご来庁窓口
上士幌町字上士幌東3線238番地
上士幌町役場 1階4・5番窓口
上下水道担当
アイコン01564-2-4297 
平日8:30~17:15