財政健全化判断比率・公営企業資金不足比率


 平成19年6月に「地方公共団体の財政の健全化に関する法律(財政健全化法)」が制定されました。これにより、すべての地方公共団体において、財政健全化にかかる各指標の公表が義務付けられました。
 自治体の財政破たんを未然に防ぐため、財政状態が健全であるかどうかを見るための指標が健全化判断比率です。

 本町における各指標と、その数値が表す町の財政状況についてお知らせします。

公表内容
 公表するのは、(1)実質赤字比率(2)連結実質赤字比率(3)実質公債費比率(4)将来負担比率の4つの指標(以下「健全化判断比率」といいます)と、(5)公営企業資金不足比率です。

 健全化判断比率のうち、いずれかが早期健全化基準を超えた場合は、財政健全化計画を、公営企業資金不足比率が経営健全化基準を超えた場合は経営健全化計画を定めて健全化に努めなければなりません。

財政健全化判断比率・資金不足比率
  • (1)実質赤字比率…一般会計の赤字の程度を指標化したものです。
  • (2)連結実質赤字比率…公営企業を含むすべての会計を対象とし、町全体としての赤字の程度を指標化したものです。
  • (3)実質公債費比率…町の借金にかかる元金および利息の支払いが公債費で、町の経常的な収入に対する公債費の割合を指標化したものが実質公債費比率です。
  • (4)将来負担比率…町の借金や支払わなければならない負担金等の残高の程度を指標化し、将来的に財政を圧迫する可能性が高いかどうかを示すのが将来負担比率です。
  • (5)公営企業資金不足比率…公営企業ごとに決算において赤字が発生した場合に算定されます。





添付資料



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