下限面積(別段の面積)の設定について

アイコン324平成23年7月26日 更新
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このお知らせは1年以上前のものです

概要

平成21年12月施行の改正農地法により、農業委員会が農林水産省令で定める基準に従い、市町村の区域内の全部又は一部についてこれらの面積の範囲内で別段の面積を定め、農林水産省令で定めるところにより、これを公示したときは、その面積を下限の面積として設定できることになりました。

また「農業委員会の適正な事務実施について」(20経営第5791号平成21年1月23日付け農林水産省経営局長通知)が、平成22年12月22日付で一部改正され、農業委員会は、毎年、下限面積(別段の面積)の設定又は修正の必要性について審議することとなりました。

このため、上士幌町農業委員会では平成23年度第4回総会において、今年度の下限面積(別段の面積)について審議し、次のとおり設定しました。

(1)農地法施行規則第20条第1項の適用について

方針
現行の下限面積(別段の面積)2ヘクタールの変更は行わない。
理由
町内の農家で、2ヘクタール以上の経営面積の農家が9割を超えているため。

〔参考:2010世界農林業センサス〕
経営耕地(畑)についての集計より
※上士幌町内の農業経営体173戸のうち、耕作面積2ha未満の経営体は1戸

(2)農地法施行規則第20条第2項の適用について

方針
現行の下限面積(別段の面積)2ヘクタールの変更は行わない。
理由
農地法第30条に基づく利用状況調査の結果、本町に耕作放棄地となる部分が確認されていないため、下限面積の修正等は必要ない。

下限面積とは?

経営面積があまりに小さいと、生産性が低く、農業経営が効率的にかつ安定的に継続して行われないことが想定されることから、許可後に経営する農地面積が一定以上にならないと許可できないとするもの。

都府県は50a、北海道は2ha。


お問い合わせ先
上士幌町字上士幌東3線238番地
農地担当
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平日8:30~17:15