老朽施設解体撤去促進事業
232 | 平成27年3月19日 更新 |
このお知らせは1年以上前のものです
概要
町内に存在する老朽施設の解体撤去をする場合に、その費用の一部を補助します!
建築からおおむね30年以上経過した老朽施設で、地域の防犯対策・防災対策などの町民の安心安全と住環境の維持向上を目指すことと、「自然の豊かさと美しさが実感できるまち」づくりを進めるため、町内に存在する老朽施設の解体撤去をする者に対し、解体撤去をするための費用の一部を補助するものです。
「申請時に12箇月以上使用していない老朽施設であること」という要件がなくなりました。
これにより、古い家が空き家になったらすぐに補助金を活用して解体することが出来ます。
(例)一人暮らしだった高齢の家族が施設に入所するため、空き家になる家をすぐに解体したい…など
解体撤去費及び廃棄物処理費
老朽施設の解体撤去に要した費用の2分の1以内とし、50万円を限度とする
補助金の交付を受けようとする方は、事業着工前に補助金交付申請書に関係書類を添えて、上士幌町役場町民課に提出することになっています。
老朽施設解体撤去促進事業とは
建築からおおむね30年以上経過した老朽施設で、地域の防犯対策・防災対策などの町民の安心安全と住環境の維持向上を目指すことと、「自然の豊かさと美しさが実感できるまち」づくりを進めるため、町内に存在する老朽施設の解体撤去をする者に対し、解体撤去をするための費用の一部を補助するものです。
補助対象者
- 町内に老朽施設を所有する個人、法人、団体等
- 老朽施設を所有する者から解体撤去の委任を受けた者
補助対象事業
- 町内に住所を有する建設業、解体工事業業者が解体をするもの
- 年度内に解体撤去が完了できること
- 事業完了後、常に清潔に管理すること
- 事業対象経費の総額が30万円以上の解体撤去工事であること
- 国、道、町等から補助金の交付を受けていないこと
- 家屋の建て替えの解体撤去でないこと
- 建築後おおむね30年以上経過していること
- 過去にこの要綱による補助金の交付を受けていないこと
令和6年4月より交付要件が緩和されました!
「申請時に12箇月以上使用していない老朽施設であること」という要件がなくなりました。
これにより、古い家が空き家になったらすぐに補助金を活用して解体することが出来ます。
(例)一人暮らしだった高齢の家族が施設に入所するため、空き家になる家をすぐに解体したい…など
対象経費
解体撤去費及び廃棄物処理費
補助金の額
老朽施設の解体撤去に要した費用の2分の1以内とし、50万円を限度とする
補助金交付手続き
補助金の交付を受けようとする方は、事業着工前に補助金交付申請書に関係書類を添えて、上士幌町役場町民課に提出することになっています。