三国峠休憩施設運営受託者を公募します
169 | 平成30年10月5日 更新 |
このお知らせは1年以上前のものです
概要
三国峠休憩施設運営受託者を公募します
1.営業期間等について
4月第2土曜日から11月第1日曜日までの約7ヶ月間とし、通常休業日は設けません。営業時間は、午前8時30分から午後16時30分を基本とします。天災、悪天候等で営業不能と判断されるときは、町と受託者が協議して決定します。
2.契約期間について
契約は単年度とします。但し、町が受託者の運営状況を判断し、必要と認めた場合には平成35年度まで継続して更新できるものとします。(5年間継続)
3.受託者の選定について
1)これまでに健全な飲食業経営の経験があるもので、第一に町内法人 及び団体又は個人を優先し、次に町外法人及び団体又は個人とします。
2)受託を希望するものは、納めなければならない諸税・使用料等を完納していることとします。
3)申請を受け付けた後に選考委員会を開催して受託希望者による提案説明を受け、総合的に判断して受託者を決定します。選定にあたっては別に基準を設けて行うものとします。
① 募集、申請期間は平成30年11月14日(水)までとします。
② 受託業者の決定は、平成30年12月中頃までとし、その結果を応募者に通知します。
4.営業にあたっての主な条件について
1)受託経営者の経営方針を基本とするが、飲食物提供者を優先とします。
2)商品の販売内容は受託経営者の意向によるものとするが、受託者の選定にあたっては、可能な限り周辺の景観、雰囲気を損なわないよう配慮して取り扱う者を優先とします。
3)町宣伝物の掲示コーナーを確保するものとします。
5.施設の管理・備品の貸し出し等について
1)水道の給水、トイレの清掃、環境整備、施設の小破修繕については町が行うが、トイレの清掃、環境整備は受託経営者に委託します。休憩施設内の清掃は受託者の責任で行うものとします。
※使用者側に責任がある場合はその責とします。
2)施設附帯の備品については無料貸し出しするので、管理・メンテナンスは受託者の責任で行うものとします。
3)その他、町所有の貸し出し可能な備品についても上記と同様の考え方とします。
6.施設使用料について
1)施設使用料は条例に則って受託者から徴収します。
2)燃料代(暖房、調理用等)、電話料金(受託者が電話機本体も用意)は、受託者の負担とし、電気料金は町の負担とします。
7.その他
上記の基本的な考え方に無く、必要な事項については、町、受託業者が協議して決めるものとします。
1.営業期間等について
4月第2土曜日から11月第1日曜日までの約7ヶ月間とし、通常休業日は設けません。営業時間は、午前8時30分から午後16時30分を基本とします。天災、悪天候等で営業不能と判断されるときは、町と受託者が協議して決定します。
2.契約期間について
契約は単年度とします。但し、町が受託者の運営状況を判断し、必要と認めた場合には平成35年度まで継続して更新できるものとします。(5年間継続)
3.受託者の選定について
1)これまでに健全な飲食業経営の経験があるもので、第一に町内法人 及び団体又は個人を優先し、次に町外法人及び団体又は個人とします。
2)受託を希望するものは、納めなければならない諸税・使用料等を完納していることとします。
3)申請を受け付けた後に選考委員会を開催して受託希望者による提案説明を受け、総合的に判断して受託者を決定します。選定にあたっては別に基準を設けて行うものとします。
① 募集、申請期間は平成30年11月14日(水)までとします。
② 受託業者の決定は、平成30年12月中頃までとし、その結果を応募者に通知します。
4.営業にあたっての主な条件について
1)受託経営者の経営方針を基本とするが、飲食物提供者を優先とします。
2)商品の販売内容は受託経営者の意向によるものとするが、受託者の選定にあたっては、可能な限り周辺の景観、雰囲気を損なわないよう配慮して取り扱う者を優先とします。
3)町宣伝物の掲示コーナーを確保するものとします。
5.施設の管理・備品の貸し出し等について
1)水道の給水、トイレの清掃、環境整備、施設の小破修繕については町が行うが、トイレの清掃、環境整備は受託経営者に委託します。休憩施設内の清掃は受託者の責任で行うものとします。
※使用者側に責任がある場合はその責とします。
2)施設附帯の備品については無料貸し出しするので、管理・メンテナンスは受託者の責任で行うものとします。
3)その他、町所有の貸し出し可能な備品についても上記と同様の考え方とします。
6.施設使用料について
1)施設使用料は条例に則って受託者から徴収します。
2)燃料代(暖房、調理用等)、電話料金(受託者が電話機本体も用意)は、受託者の負担とし、電気料金は町の負担とします。
7.その他
上記の基本的な考え方に無く、必要な事項については、町、受託業者が協議して決めるものとします。
添付資料
三国峠休憩施設運営受託申請書[.pdf/125KB]
三国峠休憩施設運営受託申請 町税等情報開示同意書[.pdf/67KB]