森林環境譲与税の活用に向けた基本方針を策定しました
469 | 令和1年12月11日 更新 |
このお知らせは1年以上前のものです
概要
平成31年(2019年)4月1日に「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」が施行され、同法に基づき令和元年度から森林環境譲与税が国から市町村及び都道府県に譲与されることとなりました。
本町では、森林環境譲与税を計画的かつ効率的に活用するため、当面5年間(令和元年度から令和5年度まで)の基本方針を策定しています。
基本方針につきましては、添付します資料でご覧ください。
本町では、森林環境譲与税を計画的かつ効率的に活用するため、当面5年間(令和元年度から令和5年度まで)の基本方針を策定しています。
基本方針につきましては、添付します資料でご覧ください。
添付資料
森林環境譲与税の活用に向けた基本方針[.pdf/507KB]