事業所等における消防訓練について
662 | 令和2年4月18日 更新 |
このお知らせは1年以上前のものです
概要
延期について
消防法第8条第1項に定める、防火管理者の選任義務のある
事業所等は、消防計画に従い消防訓練を実施する必要があります。
新型コロナウィルス感染症拡大防止のため、延期の判断は
各事業所により行うようお願いいたします。
計画していた消防訓練を延期することにより、消防計画に定める
回数(特定防火対象物は年に2回以上、非特定防火対象物は年1回以上)を
実施することができない場合は、終息後、速やかに実施してください。
延期せず消防訓練を行う場合は、次の事項等に留意し、感染防止対策に努めて実施してください。
- 参加者同士が過度に密集することがないような訓練場所、訓練方法としてください
- 事業所の実態に応じた感染防止対策を講じてください