事業所等における消防訓練について

アイコン662令和2年4月18日 更新
アイコン印刷する

このお知らせは1年以上前のものです

概要

延期について

 消防法第8条第1項に定める、防火管理者の選任義務のある

事業所等は、消防計画に従い消防訓練を実施する必要があります。

 新型コロナウィルス感染症拡大防止のため、延期の判断は

各事業所により行うようお願いいたします。


 計画していた消防訓練を延期することにより、消防計画に定める

回数(特定防火対象物は年に2回以上、非特定防火対象物は年1回以上)を

実施することができない場合は、終息後、速やかに実施してください。


 延期せず消防訓練を行う場合は、次の事項等に留意し、感染防止対策に努めて実施してください。

  1. 参加者同士が過度に密集することがないような訓練場所、訓練方法としてください
  2. 事業所の実態に応じた感染防止対策を講じてください


お問い合わせ
上士幌町字上士幌東3線240番地
消防署
アイコン01564-2-2519