容器入りのままで販売されているガソリン等について
631 | 令和2年5月1日 更新 |
このお知らせは1年以上前のものです
概要
令和元年7月に京都市内で発生した放火爆発火災を踏まえ、携行缶でガソリンを購入する場合、ガソリンスタンドでは購入者に対し、①身分証の確認、②使用目的の確認、③販売記録の作成の3項目を行うよう消防法令で義務付けられていますが、ガソリン等の適切な使用を確保し火災予防を徹底するため、物品販売店舗等で容器入りのままで販売されているホワイトガソリンや混合燃料油等を合計10リットル以上購入する際にも、販売時の本人確認等を行うよう協力を依頼しました。販売店従業員から本人確認等を求められた際にはご協力お願いいたします。なお、インターネットで購入する際も本人確認等を求められる場合があります。