マイナンバー<個人番号>通知カード廃止のお知らせ
949 | 令和2年5月18日 更新 |
このお知らせは1年以上前のものです
概要
マイナンバー(個人番号)をお知らせするために郵送された「通知カード」が、法律の改正により、令和2年5月25日に廃止されます。
現在お持ちの通知カードが住民票の情報と一致している場合は、今までと同様にマイナンバーを証明する書類として使用できます。
廃止されると、次のような手続きができなくなります。
◆ 通知カードの新規交付および再交付手続き
◆ 住所・氏名等記載事項変更手続き
通知カードの再交付や住所変更等に伴う記載事項の変更の手続きが必要な方は、廃止前に手続きを行ってください。
通知カードをマイナンバーの証明書類として使用するには、通知カードの記載事項(氏名・住所等)が住民票と一致している必要があります。一致していないと証明書として利用できなくなりますのでご注意ください。
通知カードの情報が最新でない場合、マイナンバーを証明するには、マイナンバーカードを取得していただくか、マイナンバー入りの住民票の写しを取得していただく必要があります。
通知カード廃止以降は、新規交付および再交付ができなくなります。
発行が必要な場合は、令和2年5月22日(金)までに、発行のお手続きをしてください。
なお、再交付の場合は、手数料500円がかかります。
通知カードをマイナンバーの証明書類として使用するためには、通知カードの記載事項(氏名・住所等)が住民票と一致している必要があります。
記載事項の変更が必要な場合は、令和2年5月22日(金)までに、お手続きをしてください。
①マイナンバーカード(申請から取得までに約1ヶ月かかりますが新規の発行の場合無料です)
②マイナンバーが記載された住民票の写し
③通知カード(記載されている住所、氏名等が住民票と一致しているもの)
出生等で新たにマイナンバーが付番された方へのマイナンバーの通知は「個人番号通知書」により行われます。
この「個人番号通知書」は、マイナンバーを証明する書類として使用できません。
現在お持ちの通知カードが住民票の情報と一致している場合は、今までと同様にマイナンバーを証明する書類として使用できます。
廃止されると、次のような手続きができなくなります。
◆ 通知カードの新規交付および再交付手続き
◆ 住所・氏名等記載事項変更手続き
通知カードの再交付や住所変更等に伴う記載事項の変更の手続きが必要な方は、廃止前に手続きを行ってください。
通知カードをマイナンバーの証明書類として使用するには、通知カードの記載事項(氏名・住所等)が住民票と一致している必要があります。一致していないと証明書として利用できなくなりますのでご注意ください。
通知カードの情報が最新でない場合、マイナンバーを証明するには、マイナンバーカードを取得していただくか、マイナンバー入りの住民票の写しを取得していただく必要があります。
【通知カードの発行】
発行が必要な場合は、令和2年5月22日(金)までに、発行のお手続きをしてください。
なお、再交付の場合は、手数料500円がかかります。
【氏名・住所等記載事項変更】
記載事項の変更が必要な場合は、令和2年5月22日(金)までに、お手続きをしてください。
【通知カード廃止以降のマイナンバーを証明する書類】
②マイナンバーが記載された住民票の写し
③通知カード(記載されている住所、氏名等が住民票と一致しているもの)
【通知カード廃止以降のマイナンバーの通知方法】
この「個人番号通知書」は、マイナンバーを証明する書類として使用できません。