ガソリンの容器への詰替え販売について

アイコン628令和2年2月4日 更新

このお知らせは1年以上前のものです

概要

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 令和2年2月1日から消防法令の改正により、ガソリンを携行缶で購入する場合、ガソリンスタンドでは購入者に以下の項目を確認します。

1 本人確認(免許証の提示など)

2 具体的な使用目的の確認(農業機械用の燃料など)


 また、ガソリンスタンド従業員により、販売記録の作成を行います。


ガソリンを取り扱うときの注意事項

1 ガソリンは灯油用のポリ容器には入れることはできません。

2 ガソリン携行缶に貼られている注意事項に留意して取り扱ってください。

3 セルフスタンドにおいても、ガソリン容器への詰め替えは ガソリンスタンドの従業員が行う必要があります。

皆様のご理解とご協力をお願いいたします。

総務省消防庁顧客向けリーフレットアイコン


お問い合わせ
上士幌町字上士幌東3線240番地
消防署
アイコン01564-2-2519  予防係まで