無戸籍について
![]() | 令和2年11月20日 14時 更新 | ![]() |
このお知らせは1年以上前のものです
概要
無戸籍とは、何らかの理由により出生届が提出されないことで、子やご自身が戸籍に記載されていないことをいいます。
出生届が提出されない理由としては、婚姻中または離婚後300日以内に子が生まれたことから、その子が(元)夫の子ではないにも関わらず、出生届を提出すると(元)夫の戸籍に記載されてしまうといったことがあげられます。
無戸籍の方は、戸籍に記載がないため、身元を証明することができず、社会生活上さまざまな不利益を受けることがあります。
また、戸籍をもとに作られる住民票がないため、各種行政サービスを受けることができない場合があります。無戸籍でお困りの方は釧路地方法務局帯広支局へご相談ください。
無戸籍でお困りの方へ - 法務省民事局ホームページ
出生届が提出されない理由としては、婚姻中または離婚後300日以内に子が生まれたことから、その子が(元)夫の子ではないにも関わらず、出生届を提出すると(元)夫の戸籍に記載されてしまうといったことがあげられます。
無戸籍の方は、戸籍に記載がないため、身元を証明することができず、社会生活上さまざまな不利益を受けることがあります。
また、戸籍をもとに作られる住民票がないため、各種行政サービスを受けることができない場合があります。無戸籍でお困りの方は釧路地方法務局帯広支局へご相談ください。
無戸籍でお困りの方へ - 法務省民事局ホームページ

問い合わせ先
釧路地方法務局帯広支局
0155-24-5823
