無戸籍について

アイコン1149令和2年11月20日 更新

このお知らせは1年以上前のものです

概要

 無戸籍とは、何らかの理由により出生届が提出されないことで、子やご自身が戸籍に記載されていないことをいいます。

 出生届が提出されない理由としては、婚姻中または離婚後300日以内に子が生まれたことから、その子が(元)夫の子ではないにも関わらず、出生届を提出すると(元)夫の戸籍に記載されてしまうといったことがあげられます。

 無戸籍の方は、戸籍に記載がないため、身元を証明することができず、社会生活上さまざまな不利益を受けることがあります。

 また、戸籍をもとに作られる住民票がないため、各種行政サービスを受けることができない場合があります。無戸籍でお困りの方は釧路地方法務局帯広支局へご相談ください。

無戸籍でお困りの方へ - 法務省民事局ホームページアイコン


問い合わせ先

釧路地方法務局帯広支局
アイコン0155-24-5823