特例郵便等投票制度(新型コロナウイルス感染症で宿泊・自宅療養されている方)
令和4年6月23日(木)|79 view |
概要
新型コロナウイルス感染症で宿泊・自宅療養等をしている方で、一定の要件に該当する方は、「特例郵便等投票」ができます。
「特定患者等」に該当する選挙人で、投票用紙等の請求時において、外出自粛要請又は隔離・停留の措置に係る期間が投票をしようとする選挙の期日の公示又は告示の日の翌日から当該選挙の当日までの期間にかかると見込まれる方は、特例郵便等投票ができます。
※在外選挙人名簿に登録されている方が、上記「1.」又は「2.」に該当することとなった場合も対象となります(衆議院議員または参議院議員の選挙における投票に限ります)。
濃厚接触者の方は、特例郵便等投票の対象ではありません。投票のために外出することは「不要不急の外出」には当たらず、投票所等において投票していただいて差し支えありません。
ただし、せっけんでの手洗いやアルコール消毒をし、マスクを着用していただくといった必要な感染拡大防止対策等にご協力をお願いします。ご不明な点等がある場合は、上士幌町選挙管理委員会にお問い合わせください。
特例郵便等投票の対象となる方で、特例郵便等投票を希望される場合は、投票日の4日前までに郵便等により下記の書類を上士幌町選挙管理委員会へ提出してください。
投票用紙の請求に係る郵便料金(料金受取人払)は上士幌町選挙管理委員会が負担します。料金受取人払の宛名表示の様式は、下記からダウンロードしてください。料金受取人払の宛名表示は、印刷して私製の封筒に貼り付けて使用してください。もしくは、下記の問い合わせ先までご連絡をいただければ、請求書および専用封筒等をお送りすることも可能です。
また、投票用紙を請求する際は以下の注意事項を守って頂きますようお願いいたします。
上士幌町選挙管理委員会から特例郵便等投票をするために必要な投票用紙および投票用封筒の交付を受けた人は、下記の「特例郵便等投票」の投票手続のご案内(動画)や「投票の手続きについて(pdf)」をご覧いただいた上で、新型コロナウイルス感染症感染拡大防止にご協力をお願いします。
次の1.~7.の手順により投票用紙等を返送してください。
特例郵便等投票の手続きにおいては、選挙の公正を確保するため、他人の投票に対する干渉や成り済まし等の詐偽の方法による投票について、公職選挙法上の罰則(投票干渉罪(1年以下の禁固または30万円以下の罰金、詐偽投票罪(2年以下の禁固または30万円以下の罰金))が設けられています。
・北海道選挙管理委員会事務局 十勝支所
対象となる方
「特定患者等」に該当する選挙人で、投票用紙等の請求時において、外出自粛要請又は隔離・停留の措置に係る期間が投票をしようとする選挙の期日の公示又は告示の日の翌日から当該選挙の当日までの期間にかかると見込まれる方は、特例郵便等投票ができます。
「特定患者等」とは
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第44条の3第2項又は検疫法第14条第1項第3号の規定による外出自粛要請を受けた人
- 検疫法第14条第1項第1号又は第2号に掲げる措置(隔離・停留の措置)により宿泊施設内に収容されている人
※在外選挙人名簿に登録されている方が、上記「1.」又は「2.」に該当することとなった場合も対象となります(衆議院議員または参議院議員の選挙における投票に限ります)。
濃厚接触者の方の投票について
濃厚接触者の方は、特例郵便等投票の対象ではありません。投票のために外出することは「不要不急の外出」には当たらず、投票所等において投票していただいて差し支えありません。
ただし、せっけんでの手洗いやアルコール消毒をし、マスクを着用していただくといった必要な感染拡大防止対策等にご協力をお願いします。ご不明な点等がある場合は、上士幌町選挙管理委員会にお問い合わせください。
投票用紙等申請の方法
特例郵便等投票の対象となる方で、特例郵便等投票を希望される場合は、投票日の4日前までに郵便等により下記の書類を上士幌町選挙管理委員会へ提出してください。
- 特例郵便等投票請求書
[pdf/248KB]
- 保健所・検疫所等から交付された外出自粛要請等の書面
投票用紙の請求に係る郵便料金(料金受取人払)は上士幌町選挙管理委員会が負担します。料金受取人払の宛名表示の様式は、下記からダウンロードしてください。料金受取人払の宛名表示は、印刷して私製の封筒に貼り付けて使用してください。もしくは、下記の問い合わせ先までご連絡をいただければ、請求書および専用封筒等をお送りすることも可能です。
料金受取人払の宛名表示
[pdf/303KB]

また、投票用紙を請求する際は以下の注意事項を守って頂きますようお願いいたします。
- 投票用紙の請求手続きを行う際は、下記の「特例郵便等投票」の投票用紙等の請求手続のご案内(動画)や「投票用紙等の請求手続きについて(pdf)」をご覧いただいた上で、新型コロナウイルス感染症感染拡大防止にご協力をお願いします。
- 請求書等を入れた封筒は、ファスナー付きの透明ケースや透明の袋等に入れて密封し、アルコール消毒液を吹き掛けて拭き取る等の方法により消毒してください。
- 投票用紙の請求手続きを行う際は、ご自身で請求書を郵便ポストに投函せずに、同居人や知人等(患者ではない人)に依頼してください。
投票用紙等の請求手続について
[pdf/472KB]

投票の手続き
上士幌町選挙管理委員会から特例郵便等投票をするために必要な投票用紙および投票用封筒の交付を受けた人は、下記の「特例郵便等投票」の投票手続のご案内(動画)や「投票の手続きについて(pdf)」をご覧いただいた上で、新型コロナウイルス感染症感染拡大防止にご協力をお願いします。
次の1.~7.の手順により投票用紙等を返送してください。
- 「投票用紙」「外封筒」「内封筒」「返信用封筒」「ファスナー付きの透明ケース」があるか確認してください。
- 投票用紙に記載する前に手洗いやアルコール消毒をしてください。※できる限りマスクおよび清潔なビニール手袋等の着用をお願いします。
- ご自身で投票用紙に候補者氏名を記載してください。
- 記載済みの投票用紙を内封筒に入れて封をし、次に内封筒を外封筒に入れて封をしてください。
- 外封筒の表面に投票記載年月日、投票記載場所、投票者氏名を必ず記載してください。
- 投票用紙が入っている外封筒を上士幌町選挙管理委員会が交付する返信用封筒に入れてください。
- 6.の返信用封筒をファスナー付きの透明ケースに入れ、アルコール消毒液を吹き掛けて拭き取る等の方法により消毒した上で、同居人や知人等(患者ではない人)に依頼してポストへ投函してください。
投票の手続について
[pdf/378KB]

罰則について
特例郵便等投票の手続きにおいては、選挙の公正を確保するため、他人の投票に対する干渉や成り済まし等の詐偽の方法による投票について、公職選挙法上の罰則(投票干渉罪(1年以下の禁固または30万円以下の罰金、詐偽投票罪(2年以下の禁固または30万円以下の罰金))が設けられています。
関連リンク
・北海道選挙管理委員会事務局 十勝支所
