中間前金払制度の導入について

アイコン602令和4年8月17日 更新
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このお知らせは1年以上前のものです

概要

中間前金払制度について
 令和4年8月入札工事分から中間前金払制度を導入します。
 詳細は、別紙「中間前金払制度について(令和4年8月17日施行)」をご覧ください。

中間前金払の対象工事
 契約金額が1件250万円(税込)以上の工事

中間前金払制度
 前払金を支払った工事のうち、次の要件を満たすものについて、中間前払金を支払います。
  
  1. 工期の2分の1を経過していること。
  2. 工程表により工期の2分の1を経過するまでに実施すべきものとされている作業が行われていること。
  3. 既に行われた当該工事に係る作業に要する経費が契約金額の2分の1以上の額に相当するものであること。
  4. 当該工事の工期が90日以上であること。



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入札情報


添付資料



お問い合わせ先
上士幌町字上士幌東3線238番地
上士幌町役場 2階7・8番窓口
管財・契約担当
アイコン01564-2-2111 内線237
平日8:30~17:15