農地法第52条の賃借料等の農地に関する情報提供について(令和5年分)

アイコン24令和6年2月5日 更新
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概要

 農地法第52条の規定により農業委員会から地域の賃借料の参考となる調査結果を公表します。

 過去1年間に農地の賃貸借契約で締結(公告)された賃借料データとなります。

 令和5年1月から12月までに締結された賃貸借における賃借料水準(10a当たり)は、以下のとおりとなっております。

畑の部
締結された地域名
最高額
最低額
データ数
備考
上士幌地区
10,000円
6,700円
45
北居辺地区
10,000円
10,000円
24
東居辺地区
10,000円
2,000円
58
北門地区
7,000円
4,500円
19
萩ヶ岡地区
10,000円
5,000円
136
上音更地区
10,000円
10,000円
10
  • データ数は、集計に用いた筆数である。
  • 金額は、算出結果を四捨五入し100円単位としている。

※詳細については、上士幌町農業委員会までお問い合わせ願います。


お問い合わせ先
上士幌町字上士幌東3線238番地
農地担当
アイコン01564-2-4298 
平日8:30~17:15