令和7年5月26日から戸籍に氏名の振り仮名が記載されます

概要

令和7年5月26日から戸籍に氏名の振り仮名が記載されますの画像令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」といいます。)が成立し、同月9日に公布されました。
これまで、氏名の振り仮名は戸籍上記載されていませんでしたが、この改正法の施行により、戸籍の記載事項に、新たに氏名の振り仮名が追加されることになりました。
改正法は、令和7年5月26日に施行されます。
制度の概要等の詳細は、法務省民事局のホームページをご覧ください。


1.本籍地の市区町村長からの通知書を確認

事務処理のために便宜上保有している、住民票の氏名の振り仮名情報を参考に、本籍地の市区町村長から戸籍の筆頭者等に、戸籍に記載される予定の氏名の振り仮名が通知されます。通知書が届きましたら、記載されている振り仮名をご確認いただき、振り仮名に誤りがなければ届出は不要です。
通知書に記載されている振り仮名に誤りがある場合や、早期に戸籍や住民票へ振り仮名を記載する必要がある場合は、氏名の振り仮名の届出を行ってください。
上士幌町に本籍を置いている方には令和7年8月中旬頃から順次、通知書を発送する予定です。
※令和7年5月26日以降に、出生や帰化等により新たに戸籍に記載される方については、振り仮名の通知が送付されません。出生届や帰化届等の際に届出された振り仮名が戸籍に記載されます。
※同一戸籍、同一住所の方の通知書は1通に集約され、1通につき4名まで記載されます。別住所の方については、住所地ごとに送付されます。
※令和7年5月26日時点の戸籍情報を基に通知書を作成します。そのため、記載内容が到達時点の情報と異なる場合があります。
また、宛先についても令和7年5月26日時点の戸籍の附票に記載された住所情報を基に発送するため、改正法施行日前後に住所異動した場合、通知書が届かないことがあります。


2.氏の振り仮名の届・名の振り仮名の届

届出期間
令和7年5月26日から令和8年5月25日まで
届出方法
❶窓口への届出❷郵送での届出(※1)❸マイナポータルでの届出(※2)、いずれかの方法で届出を行ってください。
※1 ❷郵送での届出の場合は、氏名の振り仮名の届をご自身で用意していただき、本籍地市区町村宛てに送付していただくこととなります。届書は下記様式をご利用ください。
※2 ❸マイナポータルでの届出の場合は、法務省民事局のホームページを参考にご自身で行ってください。
届出ができる方
氏・名の振り仮名の届出ができる方は下表のとおりです。
筆頭者
配偶者
その他在籍者(子)
成年後見人
氏の振り仮名の届

△(※3)
△(※3)
〇(※4)
名の振り仮名の届
〇(※4)
〇(※4)
〇(※4)
〇(※4)
※3 筆頭者が除籍されている場合にはその配偶者、その配偶者も除籍されている場合にはその他在籍者(子)が届出をすることとなります。届書は下記様式をご利用ください。
※4 原則、既に戸籍に記載されている者がそれぞれ届出人となりますが、15歳未満の場合は、親権者等の法定代理人が届出することとなり、現に戸籍に記載されている者が成年被後見人である場合には、現に戸籍に記載されている者又は成年後見人が届出をすることとなります。
届出の際の注意事項
◇戸籍に記載する振り仮名については、「氏名として用いられる文字の読み方として一般的に認められているもの」に限られることとされています。
◇既に戸籍に記載されている方が一般の読み方以外の読み方を現に使用している場合には、当該読み方が通用していることを証する書面として旅券(パスポート)や預貯金通帳等を添付して届け出ることができます。
◇上記届出期間中に、氏名の振り仮名の届出をした方が、その後、振り仮名の変更を行う際は、家庭裁判所の許可を得る必要があります。届出用紙については次のとおりとなります。


3.市区町村長による振り仮名の記載

上記「2.氏の振り仮名の届・名の振り仮名の届」の届出がなかった場合には、改正法の施行日(令和7年5月26日)から1年を経過した日以降に、本籍地の市区町村長が管轄法務局長等の許可を得て、上記「1.本籍地の市区町村長からの通知書を確認」の通知書に記載されている振り仮名を戸籍に記載します。
振り仮名が記載された証明書を取得できるようになるまでは数か月程度要する予定です。
この方法により戸籍へ氏名の振り仮名が記載された場合は、一度に限り家庭裁判所の許可を得ることなく、氏名の振り仮名の変更を行なうことができます。


戸籍に氏名の振り仮名が記載されるメリット

<行政のデジタル化の推進のための基盤整備>
行政機関が保有する氏名の情報の多くは漢字で表記されてますが、同じ漢字でも様々な字体があるほか、外字が使用されている場合には、データベース化の作業が複雑で、特定の者の検索に時間を要していたところ、氏名の振り仮名が戸籍上一意に特定されることで、データベース上の検索等の処理が容易となり、誤りを防ぐことができるようになります。
<本人確認資料としての利用>
氏名の振り仮名が戸籍に記載されることにより、住民票の写しやマイナンバーカードにも記載できるようになり本人確認資料として用いることができるようになるほか、正確に氏名を呼称することが可能な場面が多くなります。
<各種規制の潜脱防止>
金融機関等において氏名の振り仮名が本人確認のために利用されている場合があるところ、複数の振り仮名を使用して別人を装い、各種規制を潜脱しようとするケースがありましたが、氏名の振り仮名が戸籍上一意に特定されることで、このような規制の潜脱行為を防止することができます。


詐欺にご注意ください

振り仮名の届出にあたって、法務省や市区町村に金銭を支払うよう請求することはありません。
詐欺にご注意ください。
届出に手数料はかかりません
通知された振り仮名が誤っている場合は届け出る必要がありますが、この振り仮名の届出に手数料はかかりません。
届出しなくても罰則はありません
届出をしなかったとしても、罰則や罰金はありません。


お問い合わせ先
上士幌町字上士幌東3線238番地(上士幌町役場 1階1番窓口)
総合窓口・戸籍年金担当
01564-2-4294 (平日8:30~17:15)