農地法第52条の賃借料等の農地に関する情報提供について(令和7年分)

概要

 農地法第52条の規定により農業委員会から地域の賃借料の参考となる調査結果を公表します。
 過去1年間に農地の賃貸借契約で締結(公告)された賃借料データとなります。
 令和7年1月から12月までに締結された賃貸借における賃借料水準(10a当たり)は、以下のとおりとなっております。
畑の部
締結された地域名
最高額
最低額
データ数
備考
上士幌地区
10,000円
6,000円
25
北居辺地区
10,000円
10,000円
59
東居辺地区
10,000円
10,000円
2
北門地区
10,000円
5,000円
45
萩ケ岡地区
6,500円
5,000円
24
上音更地区
8,000円
5,400円
21
  • データ数は、集計に用いた筆数である。
  • 金額は、算出結果を四捨五入し100円単位としている。
※詳細については、上士幌町農業委員会までお問い合わせ願います。


お問い合わせ先
上士幌町字上士幌東3線238番地(上士幌町役場 2階)
農地担当
01564-2-4298 (平日8:30~17:15)