農地法第52条の賃借料等の農地に関する情報提供について(令和7年分)
| 令和8年2月2日 08時 更新 |
概要
農地法第52条の規定により農業委員会から地域の賃借料の参考となる調査結果を公表します。
過去1年間に農地の賃貸借契約で締結(公告)された賃借料データとなります。
令和7年1月から12月までに締結された賃貸借における賃借料水準(10a当たり)は、以下のとおりとなっております。
※詳細については、上士幌町農業委員会までお問い合わせ願います。
過去1年間に農地の賃貸借契約で締結(公告)された賃借料データとなります。
令和7年1月から12月までに締結された賃貸借における賃借料水準(10a当たり)は、以下のとおりとなっております。
畑の部
| 締結された地域名 | 最高額 | 最低額 | データ数 | 備考 |
| 上士幌地区 | 10,000円 | 6,000円 | 25 | |
| 北居辺地区 | 10,000円 | 10,000円 | 59 | |
| 東居辺地区 | 10,000円 | 10,000円 | 2 | |
| 北門地区 | 10,000円 | 5,000円 | 45 | |
| 萩ケ岡地区 | 6,500円 | 5,000円 | 24 | |
| 上音更地区 | 8,000円 | 5,400円 | 21 |
- データ数は、集計に用いた筆数である。
- 金額は、算出結果を四捨五入し100円単位としている。




上に戻る