離婚届


届出が行われた日から法律の効力が発生します。(※裁判離婚の場合は調停成立・審判確定・判決決定の日から10日以内に手続きを行ってください。)

届出を行う人
夫および妻(※調停・審判・裁判離婚の場合は申立人)
届出場所
夫婦の本籍地あるいは住所地の市区町村
届出に必要なもの
  • 離婚届書(協議離婚の場合は成人の証人2名による署名・押印が必要です)
  • 夫と妻の印鑑
  • 戸籍謄本(本籍が上士幌町以外のとき)
  • 調停離婚:調停調書の謄本
  • 審判または判決離婚:審判書または判決書の謄本および確定証明書
  • 身分証明書(マイナンバーカード・運転免許証など)
  • 上士幌町の国民健康保険被保険者証(加入者のみ)
  • 健康保険法、国民年金法、厚生年金法などの法律に関するものは別に届け出が必要です。
  • 婚姻中に称していた氏を離婚後も称する場合は、別の届け出(離婚の際に称していた氏を称する届)が必要になります。

主な証明手数料
種類
手数料
戸籍謄抄本交付
1通
450円
除籍謄抄本交付
1通
750円
戸籍の記載事項に関する証明
1件
350円
除籍の記載事項に関する証明
1件
450円
戸籍届出の受理証明
1通
350円
上質紙を用いた戸籍届出の受理証明
1通
1,400円



お問い合わせ・ご来庁窓口
上士幌町字上士幌東3線238番地
上士幌町役場 1階1番窓口
総合窓口・戸籍年金担当
アイコン01564-2-4294 
平日8:30~17:15

お問い合わせ
01564-2-2111
(平日8:30~17:15)


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