地方消費税交付金(社会保障財源化分)の使途について

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 消費税及び地方消費税の税率引き上げに伴う地方消費税交付金の増収分については、その使途を明確化し、「社会保障施策に要する経費(事務費や人件費等は除く)」に充てるものとされています。

 本町における使途状況については、次のとおりです。


添付資料



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