新型コロナウイルスの影響を受けている事業者の方向け給付金特設ページ
令和2年5月20日(水)更新|511 view |
上士幌町の給付金のご案内
事業者向けの給付金の申請のご案内をいたします。ご質問等ございましたら役場商工観光課(01564-2-4291)または上士幌町商工会(01564-2-2339)までお問い合わせください。
※郵送の申請も受け付けておりますのでご利用ください
【郵送先】
〒080-1492
河東郡上士幌町字上士幌東3線238番地
上士幌町役場 商工観光課
申請期限:令和2年5月20日(水)から令和2年7月20日(月)まで
重複申請:以下のいずれかの給付金のうち1つの給付金を申請できます。なお、国・道の支援策等は本給付金と重複して申請できます。
飲食業を営む方(飲食業者支援給付金)
---------支給対象者----------
町内に店舗を有し飲食業を営んでいる方。
------------支給額---------
①と②の合計額(最大20万円)
①一律給付分 1事業者あたり12万円
②上記事業を行うために賃金を支払い月に10日以上雇用した従業員数が、昨年1月~12月の「任意の月」における最大人数に応じた額 従業員1人あたり2万円(上限8万円)
---------申請及び給付方法--------
に必要事項を記載の上、以下の書類を添えて郵送又は持参してください。
①「任意の月」の従業員への支払いが確認できる賃金台帳又は給与明細等の写し
②「任意の月」の従業員の雇用日数が確認できる出勤簿又はタイムカード等の写し
※賃金を支払った従業員がいない場合は①、②の書類は必要ありません。
旅館業・観光ガイドを営む方(観光関連事業者支援給付金)
---------支給対象者----------
旅館業(下宿営業を除く)又は観光ガイド等を主たる事業としている方
------------支給額---------
上記事業を行うために賃金を支払い月に10日以上雇用した従業員数が、昨年1月~12月の「任意の月」における最大人数に応じた額
従業員 10人以下 20万円 11人以上20人以下 50万円 21人以上 100万円
---------給付方法--------
に必要事項を記載の上、以下の書類を添えて郵送又は持参してください。
①「任意の月」の従業員への支払いが確認できる賃金台帳又は給与明細等の写し
②「任意の月」の従業員の雇用日数が確認できる出勤簿又はタイムカード等の写し
※賃金を支払った従業員が10人以下の場合は①、②の書類は不要です。
新型コロナウイルス感染症により売り上げが前年同月比で20%以上減少している小規模事業者の方へ(小規模事業者持続化支援給付金)
----------支給対象者------------
以下の①~③すべてに当てはまる方
①昨年1月~12月の売上(消費税込み)1億円以下
②新型コロナウイルス感染症の影響により令和2年2月から5月の各月の売上が前年同月と比較し、20%以上減少した月がある。※新規開業で比較が困難な方は別途お問い合わせください。
③法人税申告、所得税申告、町民税道民税申告のいずれかの申告をおこなっており、事業収入が主たる収入の方。
------------支給額---------
1事業者あたり10万円上限
(令和2年2月から5月の各月の売上を前年同月と比較し、20%以上減少した各月の減少額の合計)
---------申請及び給付方法--------
に必要事項を記載の上、以下の書類を添えて郵送又は持参してください。
①別紙様式(上記交付申請書の2ページ目)
②前年事業年度「法人税申告書別表一」、令和元年分「所得税申告書第一表」、令和元年分「町民税道民税申告書」いずれかの控えの写し
③令和2年2月から5月と前年同月を比較し20%以上減少した月のそれぞれの月の売上額の分かる「決算書」や「売上台帳」等の書類
添付資料 | ![]() |
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実施期間 | 令和2年5月20日(水)~令和2年7月20日(月) |
お問い合わせ
〒080-1492 北海道河東郡上士幌町字上士幌東3線238番地
(上士幌町役場 2階10番窓口)
商工担当 | 01564-2-4291 |
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