結婚新生活支援事業補助金

結婚新生活支援事業補助金の画像
 上士幌町で新生活をスタートされる夫婦に、住居取得費用、住宅賃貸借費用、引越費用の一部を補助します。




対象となる世帯

令和6年1月1日から令和7年3月31日までの間に婚姻届を提出し、受理された世帯


受付期間

令和6年4月1日(土)から令和7年3月31日(日)まで(土日・祝休日を除く)


対象要件

 次の(1)から(7)までの要件をすべて満たすことが必要です。

  1. 新婚世帯に属する者であること。
  2. 令和5年分の夫婦の所得を合算した金額が500万円未満であること。(※1)
  3. 申請時点において、新生活に係る住宅が町内にあり、夫婦の双方または一方の住所が当該住宅の所在地となっていること。
  4. 本補助金の要綱の規定による補助金を受けていないこと。
  5. 夫婦ともに婚姻時における年齢が39歳以下であること。
  6. 暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員)でないこと。
  7. 町税の滞納がないこと。

(※1)ただし、貸与型奨学金の返済を行っている場合は、対象となる所得=(夫婦の所得)-(貸与型奨学金の年間返済額)となります。


補助金の上限額

夫婦ともに29歳以下の世帯
1世帯あたり60万円
それ以外の世帯
1世帯あたり30万円


対象となる費用

 令和6年4月1日(月)から事業終了日までの間に、新婚世帯の新生活に係る住宅取得・住宅賃貸借・引越しに要した費用であって同期間内に支払が完了しているものが補助対象経費です。

1.住居に関する費用
①取得する場合
住宅の購入費または工事費(設計費用を含む)
  • 土地に関する費用(購入費、造成費など)は対象となりません。
  • リフォーム・改修費用は対象となりません。

②貸借する場合
賃料・敷金・礼金・共益費および仲介手数料
2.引越しに関する費用
引越業者または運送業者へ支払った費用(運送料・作業員料・梱包費用など)
  • 不用品の処分費用は対象となりません。
  • 業者を用いない場合(自身で借りたレンタカー代など)は対象となりません。
  • 生活保護による住宅扶助とその他の公的制度による家賃補助を受けている場合や、勤務先から住宅手当が支給されている場合は、その給付金額分は補助対象経費から控除します。


申請手続きの方法

 申請に係る費用の支払が完了した後に、申請書に必要書類を添えて申請してください。

  • 領収書等が全て揃った時点で申請してください。
  • 申請は、郵送・持参どちらでも可能です。
  • ご不明な点があればお問い合わせください。

必要書類

申請書等 ※必須
補助金交付申請書(様式第1号)
DL(.pdf)DL(.doc)
同意書(様式第2号)
DL(.pdf)DL(.doc)
誓約書(様式第3号)
DL(.pdf)DL(.doc)

各種証明書 ※必須
婚姻後の戸籍謄本または婚姻届受理証明書など婚姻日がわかる書類
夫婦それぞれの所得証明書
※取得できる最新のものを取得してください。
※市外から転入された方は、令和6年1月1日時点の住所地の自治体で取得してください。

対象経費に関する書類
住居の売買契約書、工事請負契約書等の写し(住居を取得した場合)
住居の賃貸借契約書等の写し(住居を賃借している場合)
住居費に係る領収書等の写し
※取得費、賃料、敷金、礼金、共益費、仲介手数料を支払ったことを証する書類。
※夫婦が支払った費用であり、支払者、支払日、支払先、内訳、金額が記載されていること。
引越しに係る領収書等の写し
※夫婦が支払った費用であり、引越日、支払者、支払日、支払先、内訳、金額が記載されていること。

該当する場合等
勤務先から住宅手当の支給を受けている場合
貸与型奨学金を返済している場合
貸与型奨学金の返済額が確認できる書類
離職している場合
離職票の写し等、離職したことが確認できる書類
その他、町長が必要と認める書類の提出をお願いする場合があります。
【例】生活保護による住宅扶助等その他公的制度による家賃補助を受けている場合
⇒住宅扶助等の金額が確認できる書類

補助金の請求等
補助金交付請求書(様式第8号)
DL(.pdf)DL(.doc)
補助金に関するアンケート用紙
DL(.pdf)DL(.xlsx)
  • 補助金交付請求書(様式第8号)は、町からの補助金交付決定後に提出してください。

申請から補助金受給までの流れ

補助金受給の流れの画像


受付期間令和6年4月1日(月)~令和7年3月31日(月)
添付資料
DL数



お問い合わせ先
上士幌町字上士幌東3線238番地
上士幌町役場 2階8・9番窓口
企画担当
01564-2-4290 
平日8:30~17:15