標準処理期間の設定について

アイコン246平成23年7月26日 更新
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このお知らせは1年以上前のものです

概要

上士幌町農業委員会は農地法第3条許可の事務処理について申請書受付から許可までの標準処理期間を以下のように定め、迅速な事務処理による行政サービスの向上に努めています。

根拠法令
標準処理期間
農地法第3条第1項(農業委員会許可案件)
30日


お問い合わせ先
上士幌町字上士幌東3線238番地
農地担当
アイコン01564-2-4298 
平日8:30~17:15