いよいよ始まります、マイナンバー制度

アイコン309平成27年7月10日 更新
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このお知らせは1年以上前のものです

概要

1.「マイナンバー」とは何のこと?

マイナンバー(個人番号)とは、国民一人ひとりが持つ12桁の番号のことです。

すべての国民にマイナンバーを割り振り、所得や他の行政サービスの受給状況を把握しやすくしたり、負担を不当に免れることや不正な受給を防止し、本当に困っている方へきめ細かな支援をするなど、公平・公正な社会を実現するための制度です。

2.自分のマイナンバーはどう知るの?

平成27年10月から、住民票登録のある全ての人に、一人一つのマイナンバーが通知されます。

3.マイナンバーが必要なのはいつ?

平成28年1月から、例えば次のような場面で使います。

  • 源泉徴収票などに記載するため、勤務先にマイナンバーを提示。
  • 厚生年金の請求の際に、年金事務所にマイナンバーを提示。
  • 毎年6月の児童手当の現況届の際に、市町村にマイナンバーを提示。
  • 税の申告書や法定調書などを提出する方は、個人番号や法人番号を記載。

4.取り扱いの注意点は?

マイナンバーは、手続きのために行政機関等に提供する場合を除き、むやみに他人に提供することはできません。

他人のマイナンバーを不正に入手することや、他人のマイナンバーを取り扱う者が、個人情報が記録されたものを不当に提供することは、処罰の対象となります。

5.マイナンバーは安全なの?

マイナンバー制度の安心・安全を確保するため、安全対策を講じています。

制度面
システム面
法律に定めがある場合を除き、マイナンバーの収集・保管を禁止しています。

  • なりすましを防止するため、マイナンバーを収集する際には、本人確認が義務づけられています。
  • マイナンバーが適切に管理されているかを「特定個人情報委員会」という第三者機関が監視・監督しています。
  • 例えば、不正な利益を図る目的で、マイナンバーを提供または盗用した場合、3年以下の懲役または150万以下の罰金が科せられるなど、法律に違反した場合の罰則が強化されています。
行政機関の間での情報のやりとりは、マイナンバーを直接使いません。

  • システムに接続して操作が可能な者を制限・管理し、通信する場合は暗号化します。
  • 年金の情報は年金事務所、税の情報は税務署といったように、個人情報は従来どおり分散して管理します。分散管理することで、「芋づる式」の情報漏えいを防ぎます。

6.法人の番号は?

法人番号は13桁の番号で、国税庁から登記上の所在地に通知されます。

7.民間事業者のみなさんが気をつけることは?

民間事業者のみなさんが最低限守るべきことや、より万全な対応が望ましいことを示したガイドラインが作成されていますので、全従業員への研修等をお願いします。

※ガイドラインは特定個人情報保護委員会アイコンでダウンロードできます


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上士幌町字上士幌東3線238番地
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総合窓口・戸籍年金担当
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