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コロナの影響で勤務時間が減りお困りの労働者の方は休業支援金を申請できます
843 | 令和3年3月17日 09時 更新 |
このお知らせは1年以上前のものです
概要
新型コロナウイルスの影響により休業(時短勤務、シフト削減を含みます)させられた労働者の方で、事業主から休業手当の支払いを受けることができなかった方に、国から支給する「新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金(以下、「休業支援金」)があります。
※中小企業については令和2年4月以降の休業、大企業については令和3年1月8日以降(令和2年11月7日以降に時短要請等を発令した都道府県はその要請の開始以降)及び令和2年4~6月の休業が対象です。
要件に該当すると思う場合には、遠慮なく申請してください。
なお、休業支援金の支給を申請する際に事業主の協力を得て書類を作成すれば、審査が早く進みますので、事業主に相談してください。
事業主に協力してもらえない場合でも、そのことを書類に書けば申請できます。
また、労働者が休業支援金の支給申請やその相談をしたことのみを理由として、事業主が、解雇や雇止め、労働条件の不利益変更等を行うことは、労働契約法に照らして無効となる場合等があります。休業支援金の申請に関連して職場のトラブルなどがあれば、総合労働相談コーナー(※)にご相談ください。
※全国の都道府県労働局や労働基準監督署などに設けられており、解雇、雇止め、配置転換、休業手当の未払い、いじめ・嫌がらせ、パワハラなどのあらゆる分野の労働問題について、ワンストップで相談の受付等を行っています。
休業支援金の申請には期限がありますので、早めに申請しましょう。
※中小企業については令和2年4月以降の休業、大企業については令和3年1月8日以降(令和2年11月7日以降に時短要請等を発令した都道府県はその要請の開始以降)及び令和2年4~6月の休業が対象です。
要件に該当すると思う場合には、遠慮なく申請してください。
なお、休業支援金の支給を申請する際に事業主の協力を得て書類を作成すれば、審査が早く進みますので、事業主に相談してください。
- 事業主に協力いただくことは、休業の事実について確認するための書類の作成などで、金銭的な負担はありません。
- 事業主が不安を感じている場合は、事業主の皆様へ~厚生労働省からのお願い~休業支援金・給付金の申請にご協力くださいを提示するなどしてご活用ください。
事業主に協力してもらえない場合でも、そのことを書類に書けば申請できます。
また、労働者が休業支援金の支給申請やその相談をしたことのみを理由として、事業主が、解雇や雇止め、労働条件の不利益変更等を行うことは、労働契約法に照らして無効となる場合等があります。休業支援金の申請に関連して職場のトラブルなどがあれば、総合労働相談コーナー(※)にご相談ください。
※全国の都道府県労働局や労働基準監督署などに設けられており、解雇、雇止め、配置転換、休業手当の未払い、いじめ・嫌がらせ、パワハラなどのあらゆる分野の労働問題について、ワンストップで相談の受付等を行っています。
休業支援金の申請には期限がありますので、早めに申請しましょう。
- 詳しい要件や申請方法などは、厚生労働省のホームページでご確認ください。
- お電話でのお問い合わせは「新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金コールセンター」へ
問い合わせ先
新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金コールセンター
0120-221-276(平日8:30-20:00、土日祝8:30-17:15)
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