令和5年度住民税均等割のみ課税世帯支援給付金(1世帯10万円)

概要

 電力・ガス・食料品等の価格高騰による負担増を踏まえ、住民税均等割のみ課税世帯に対して1世帯あたり10万円を給付します。


受付期間

~令和6年5月31日(金)


給付額

給付の対象となる世帯で1世帯あたり10万円
※1世帯1回限り
※他自治体で同事業給付金の支給を受けた世帯は対象となりません


対象となる世帯

住民税が均等割のみ課税されている世帯
※基準日(令和5年12月1日)に上士幌町に住民票があり、令和5年度の住民税所得割が非課税である世帯。

【次の世帯は支給対象外となります】
  • 租税条約による住民税の免除を届け出ている方がいる世帯
  • 世帯の全員が、住民税所得割が課せられている他の親族等の扶養を受けている世帯


申請方法 ~郵便申請による手続きをお願いします~

 対象世帯の世帯主宛に順次、確認書(申請書)を送付しております。受給には申請が必要ですので、書類が届きましたら、同封の案内に従い、すみやかに手続きしてください。

 提出期限までに返信が無い場合、支給を辞退したものとみなします。

【確認いただきたい事項】
  • 給付金の振込口座番号
  • ご自分の世帯が「均等割のみ課税世帯」でお間違いがないか
  • 世帯の全員が、住民税所得割が課せられている他の親族等の扶養を受けていないか など
※支給対象となる可能性が高い世帯にのみ「確認書」を送付致します。


よくある質問

Q 世帯の基準は何ですか?

A 住民票の世帯です。令和5年12月1日を基準としています。

Q 世帯の誰に受給の権利がありますか?

A 世帯主に受給権があります。原則として、世帯主名義の口座に振込となります。

Q 一度受け取った給付金を返還するケースはあるのでしょうか。

A 次のような場合は、給付金を返還していただきます。

  • 給付金の支給後、確認書または申請書(請求書)の記載事項に虚偽が判明した場合。
  • 給付金の支給後、支給要件に該当しないことが判明した場合。
  • 住民税均等割のみ課税を理由に給付金が支給された後、修正申告により令和5年度住民税所得割が課税されるようになった場合。


本給付金の差押禁止・非課税について

  • 本給付金は非課税となります。
  • 本給付金を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、または差し押さえることができません。
  • 本給付金として支給を受けた金銭は、差し押さえることができません。


お問い合わせ先
上士幌町字上士幌東3線238番地
上士幌町役場 1階2・3番窓口
社会福祉担当
01564-2-4296 
平日8:30~17:15