児童手当

アイコン印刷する

児童手当の目的

家庭などにおける生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的としています。

支給対象

満15歳以後の最初の3月31日までの間にある児童(中学校修了前までの児童)

受給資格者

上士幌町に住民登録があり、支給対象となる児童を養育している父か母など
(注)共働きの場合は、所得や健康保険の状況などにより主に生計を維持している人

所得制限

令和4年6月分から適用されています。

所得制限表
扶養親族等の数
①所得制限限度額
②所得上限限度額
0人
622万円
858万円
1人
660万円
896万円
2人
698万円
934万円
3人
736万円
972万円
4人
774万円
1,010万円
5人
812万円
1,048万円
(注)扶養親族等が6人以上の場合は、1人につき38万円を加算
(注)受給者が施設、里親の場合、所得制限は適用されません。
(注)所得制限は所得の高い方が対象で、世帯の合算した所得ではありません。

手当の月額
支給額
児童の年齢
児童手当の額(1人当たり月額)
3歳未満
一律15,000円
3歳以上小学校終了前
10,000円 (第3子以降は15,000円)
中学生
一律10,000円
(注)18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある養育している児童を年齢順に数えます。

※児童を養育している方の所得が所得制限表の①「所得制限限度額」以上、②「所得上限限度額」未満の場合は、特例給付として月額一律5,000円を支給します。

※所得制限表の②「所得上限限度額」以上の場合、児童手当・特例給付は支給されません

支払時期

前月分までの手当を原則6月、10月、2月の5日に支給します。
(注)5日が土・日曜日または祝日の場合は、5日より前の金融機関営業日に支払いたします

請求手続き

児童手当を受給するには、新規認定請求の手続きが必要です。また、手当を受給中に児童が生まれるなど児童手当の対象人数が変わった場合には、額改定認定請求の手続きが必要です。支給開始月(増額される月)申請日の翌月分からの支給(増額)となります。ただし、月末の出生や転入などで、15日以内に申請した場合は、出生、転入などがあった月に申請があったことにできる開始特例がありますので、お早めに申請手続きをしてください。
(注)公務員の場合は、勤務先での手続きとなります。

認定請求に必要な添付書類

(1)申請者名義の支払希望金融機関の通帳の写し
(注)指定できる口座は、申請者名義の普通口座に限ります。
(2)申請者の健康保険被保険者証の写しまたは年金加入証明書
(3)その年の1月1日に上士幌町に住民登録がなかった人は、所得課税証明書(前年分)
(注)所得課税証明書は、その年の1月1日に住民登録があった市区町村で取得してください。源泉徴収票等による代用はできません。
また、配偶者が税法上の扶養親族でない場合は、配偶者の所得課税証明書も必要です。
(注)1月から5月までの月分の児童手当の認定請求書には前々年分の所得課税証明書が必要になります。
(4)請求者のマイナンバーの確認に必要なもの(番号確認書類と身元確認書類の2種類)
1.番号確認書類
・通知カード
・個人番号カード
2.身元確認書類
・1点で可能なもの(公的機関発行の顔写真付き身分証明書)
個人番号カード、運転免許証、パスポート、在留カード、身体障害者手帳など
・2点必要なもの
各種健康保険被保険者証、児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書、年金手帳など
 このほか、必要により提出する書類があります(児童と別居している、児童が父母以外に養育されている場合など)

届出内容に変更があったとき・次のようなときは手続きが必要です

(1)上士幌町から他の市町村に転出するとき
上士幌町で「児童手当受給事由消滅届」を提出し、転出予定日から15日以内に転出先で新たに認定請求書を提出してください。
(注)受給者が単身赴任などで児童を上士幌町に残して転出する場合も同様です。
(2)支給対象の児童と別居したとき
(3)支給対象の児童が増えたときや減ったとき
(4)離婚、婚姻、死亡などで養育者が変更になるとき
(5)受給者が公務員になったとき
(6)振込口座を変更するとき
(注)申請者名義の口座への変更に限ります。児童名義の口座への変更はできません。
(7)そのほか児童のいる世帯に変更があったとき

手続きに必要なもの

手続きの内容に応じて必要なものが異なります。詳細は保健福祉課福祉担当までお問い合わせください。

現況届

児童手当を受給している方について、毎年6月1日時点の状況を公募等で確認しますので、現況届の提出は原則不要です。
ただし、以下に該当する方に「現況届」を郵送しますので、必ず提出してください。この届の提出がないと、6月分以降の手当の支給が差止になりますのでご注意ください。

  • 離婚協議中で配偶者と別居していると申請した方
  • 配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が上士幌町と異なる方
  • 支給要件児童の戸籍や住民票がない方
  • 未成年後見人、施設等の受給者の方
  • その他、状況を確認する必要がある方

児童手当の寄付について

児童手当の全部か一部の支払いを受ける前に、住んでいる市区町村に寄付することができる制度があります。寄付を希望される人は、お問い合わせください。


アイコン
このページに関連する様式ダウンロード
上士幌町役場保健福祉課  児童・障がい福祉担当
手続き名
児童手当・特例給付受給事由消滅届アイコン
児童手当・特例給付認定請求書アイコン


お問い合わせ先
上士幌町字上士幌東3線238番地
上士幌町役場 1階2・3番窓口
児童・障がい福祉担当
アイコン01564-2-4296 
平日8:30~17:15