定住促進賃貸住宅建設助成事業
町では平成20年度から、快適な賃貸住宅を確保し町内への定住と移住促進を図ることを目的として、民間賃貸住宅の建設に対して助成事業を行ってきました。
平成30年度より、上士幌町定住促進賃貸住宅建設助成要綱(以下、要綱)を改正して事業を募集します。
平成30年度より、上士幌町定住促進賃貸住宅建設助成要綱(以下、要綱)を改正して事業を募集します。
- 町内に賃貸住宅を建設する個人及び法人の方
- 町税等を完納している方
一戸建住宅(49.5㎡以上)
事業主 | 町内施工業者による建設 | 町外施工業者による建設 |
町内にお住いの方 または町内の法人 | 3.3㎡あたり12万円を助成 (1戸あたり限度額240万円) | 3.3㎡あたり7万円を助成 (1戸あたり限度額140万円) |
町外にお住いの方 または町外の法人 | 3.3㎡あたり11万円を助成 (1戸あたり限度額220万円) | 3.3㎡あたり6万円を助成 (1戸あたり限度額130万円) |
集合住宅(49.5㎡以上)
事業主 | 町内施工業者による建設 | 町外施工業者による建設 |
町内にお住いの方 または町内の法人 | 3.3㎡あたり10万円を助成 (1戸あたり限度額200万円) | 3.3㎡あたり6万円を助成 (1戸あたり限度額110万円) |
町外にお住いの方 または町外の法人 | 3.3㎡あたり9万円を助成 (1戸あたり限度額180万円) | 3.3㎡あたり5万円を助成 (1戸あたり限度額100万円) |
一戸建住宅または集合住宅(19.8㎡以上49.5㎡未満)
事業主 | 町内施工業者による建設 | 町外施工業者による建設 |
町内にお住いの方 または町内の法人 | 3.3㎡あたり12万円を助成 (1戸あたり限度額100万円) | 3.3㎡あたり7万円を助成 (1戸あたり限度額60万円) |
町外にお住いの方 または町外の法人 | 3.3㎡あたり11万円を助成 (1戸あたり限度額90万円) | 3.3㎡あたり6万円を助成 (1戸あたり限度額50万円) |
- 各戸に玄関、トイレ、浴室及び台所が設けられていること
- 建設後7年間以上賃貸住宅の用に供すること
- 助成対象者本人及び2親等以内の親族が入居しないこと
- 助成対象者が法人の場合は当該法人の役員及び当該役員の2親等以内の親族が入居しないこと
- 入居者の住民登録について監督すること
ごみ捨場の設置に当たっては、事前に必ず町民課生活環境担当と打ち合わせを行ってください。
事業主の責務として、入居者の住民登録の監督についてよろしくお願いします。
※要綱第9条により、事業認定者は、賃貸住宅に入居する方に対して、住民登録をする旨の監督をしなければならないとされています。また、要綱第9条第2項により、住民登録を行わずに入居する方がいる場合、その理由を報告しなければなりません。
事業主の責務として、入居者の住民登録の監督についてよろしくお願いします。
※要綱第9条により、事業認定者は、賃貸住宅に入居する方に対して、住民登録をする旨の監督をしなければならないとされています。また、要綱第9条第2項により、住民登録を行わずに入居する方がいる場合、その理由を報告しなければなりません。
令和4年4月以降の役場開庁日
平成29年度までの実績を元に、助成事業による経済波及効果等を調査しました。調査結果はこちらで公開しています。
定住促進賃貸住宅建設助成事業経済波及効果調査結果について
定住促進賃貸住宅建設助成事業経済波及効果調査結果について
当事業を活用して建設した賃貸住宅の所有者の皆様に、毎年入居状況調査を実施しております。様式はこちらをご使用の上、提出して下さい。
様式
[xls/48KB]
※要綱第8条より、事業認定者は、町から入居状況等について報告及び調査を求められたときは、協力しなければならないとされています。
添付資料 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
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実施期間 | 令和2年4月1日(水)~令和5年3月31日(金) |
お問い合わせ
上士幌町字上士幌東3線238番地
上士幌町役場 1階4・5番窓口
建築担当 | ![]() 平日8:30~17:15 |
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