受動喫煙防止対策


 平成30年7月に受動喫煙対策の強化を目的として健康増進法が改正され、令和2年4月に改正法が全面施行されました。

 改正法では、望まない受動喫煙の防止を図る観点から、多数の者が利用する施設等について、その区分に応じ、当該施設等の一定の場所を除き喫煙を禁止するとともに、当該施設等の管理権原者が講ずべき措置等が定められています。

 厚生労働省が実施している国民生活基礎調査によると、全国平均及び北海道ともに減少傾向にありますが、北海道は男女ともに全国平均よりも高い状況にあります。

 屋内において受動喫煙にさらされることを望まない者がそのような状況に置かれることのないようにすることを基本として、道民のみなさんで受動喫煙対策を進めていきましょう。

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