国保に加入するとき・やめるとき
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国保に加入するときや、やめるときは、14日以内に国保窓口に届け出をしてください。
★注意!届け出が遅れると…
加入の届け出が遅れると、保険税は加入の資格を得た月までさかのぼって納めなければなりません。その間にかかった医療費は一旦全額自己負担となります。また、やめる届け出が遅れると、保険税が二重払いになったり、既に国保以外の健康保険に加入しているにも関わらず、国保の保険証で医療を受けた場合は医療費の返還を求める場合があります。必ず14日以内に届け出ましょう。
加入の届け出が遅れると、保険税は加入の資格を得た月までさかのぼって納めなければなりません。その間にかかった医療費は一旦全額自己負担となります。また、やめる届け出が遅れると、保険税が二重払いになったり、既に国保以外の健康保険に加入しているにも関わらず、国保の保険証で医療を受けた場合は医療費の返還を求める場合があります。必ず14日以内に届け出ましょう。
国保に加入するとき | |
こんなとき | 届け出にひつようなもの |
ほかの市区町村から転入してきた(職場の健康保険に加入していない場合) | ほかの市区町村の転出証明書 |
職場の健康保険をやめたとき | 職場の健康保険をやめた証明書![]() |
職場の健康保険の被扶養者からはずれたとき | 被扶養者でない理由の証明書 |
子どもが生まれたとき | 保険証、母子健康手帳 |
生活保護を受けなくなったとき | 保護廃止決定通知書 |
外国籍の人が加入するとき | パスポート、在留カード等 ※外国人の方が国保に加入できるのは、3か月を超える在留資格がある、または在留資格が「興行」「技能実習」「家族滞在」「特定活動」の方で、客観的な資料等により3か月を超えて日本に滞在すると認められる場合に限ります。 |
国保をやめるとき | |
こんなとき | 届け出に必要なもの |
ほかの市区町村に転出するとき | 保険証 |
職場の健康保険に加入したとき | 国保の保険証と職場の健康保険証 |
職場の健康保険の被扶養者になったとき | (保険証が未交付の場合は加入したことを証明するもの) |
国保の被保険者が死亡したとき | 保険証、印鑑 |
生活保護を受けるようになったとき | 保険証、保護開始決定通知書 |
外国籍の人がやめるとき | 保険証、パスポート、在留カード等 |
後期高齢者医療制度の対象となったとき |
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その他届け出が必要になる例 | |
こんなとき | 届け出に必要なもの |
町内で住所が変わったとき | 保険証 |
世帯主の氏名が変わったとき | 保険証 |
世帯が分かれたり、いっしょになったとき | 保険証 |
保険証を紛失・棄損したとき | 身分を証明するもの(マイナンバーカード・運転免許証など) |
就学のため、別に住所を定めるとき | 保険証、在学証明書 |
国民健康保険
お問い合わせ先
上士幌町字上士幌東3線238番地(上士幌町役場 1階2・3番窓口)
国保医療担当 | ![]() |