国保で受けられる給付

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療養の給付

医療機関などの窓口に保険証などを提示すれば、医療費の一部を支払うだけで医療を受けることができます。残りの医療費は国保が負担します。
なお、月の医療費が高額になった場合は、限度額までの負担となります。(高額療養費)
また、入院したときの食事代は、1食あたりの負担額が決められています。(入院時食事療養費)


医療費の自己負担割合
区分
自己負担割合
義務教育就学前
2割
義務教育就学後70歳未満
3割
70歳以上75歳未満
2割(現役並み所得者は3割)


一部負担金(自己負担)の減免について

冷害等による農作物の不作や失業等による著しい収入の減少や災害等により資産に重大な損害を受けたことにより、一時的に生活が困窮し、医療機関の窓口で一部負担金を支払うことが困難な場合は、申請により、一部負担金の減額、支払いの免除又は支払いの猶予の措置を受けることができる場合があります。

申請者の収入や資産の状況を審査し、減免等の基準に該当と決定された場合は、決定の月から3か月間(3か月を過ぎても減免等が必要と認められる場合は、申請によりさらに最長3か月間)、一部負担金の減免等が受けられます。

詳しくは、役場国保担当までご相談ください。

出産育児一時金

国保加入者が出産したとき、出産育児一時金が500,000円(産科医療補償制度加算対象出産ではない場合は488,000円)支給されます。妊娠12週(85日)以降であれば死産・流産でも支給されます。

詳しくは、加入者が出産するときをご覧ください。

申請に必要なもの
保険証・申請書・母子手帳、死産・流産の場合は医師の証明書

交通事故

交通事故など、第三者から傷病を受けた場合も、国保でお医者さんにかかることができます。その際には、必ず国保に届け出て、「第三者行為による傷病届」を提出してください。
なお、国保で治療を受けたときの医療費は、後日、国保が被害者に代わって加害者などに請求することになります。

申請に必要なもの
印鑑・保険証・事故証明書(後日でも可)

注意!示談は国保に相談してから

先に加害者から治療費を受け取ったり、示談をすませたりすると、国保で医療を受けられなくなったり、国保が立て替えた医療費を返還していただくことがありますので、注意してください。

葬祭費

国保の加入者が死亡したとき、その葬祭を行った人に、申請により30,000円の葬祭費が支給されます。

  1. 死亡届が提出されると、「国民健康保険葬祭費支給申請書」をお渡しします。
  2. 申請書に必要事項をご記入のうえ、国保窓口に提出してください。

申請に必要なもの
印鑑・保険証・申請書

療養費

次のような場合はいったん全額自己負担となりますが、申請し審査で決定すれば、自己負担分を除いた額が払い戻されます。必要な書類を持って国保窓口へ申請してください。

旅先での急病など、やむを得ず保険証を持たずに診療を受けたとき

申請に必要なもの
保険証・申請書・診療内容の明細書・領収書

海外で病気やけがの治療を受けたとき

申請に必要なもの
印鑑・保険証・申請書・診療内容の明細書と領収明細書(日本語の翻訳文が必要です。)

医師が必要と認めたコルセットなどの補装具代

申請に必要なもの
保険証・申請書・医師の診断書か意見書・領収書

骨折やねんざなどで国保を扱っていない柔道整復師の施術を受けたとき

申請に必要なもの
保険証・申請書・明細がわかる領収書

お医者さんの同意を得てマッサージや、はり、きゅうを受けたとき

申請に必要なもの
保険証・申請書・医師の同意書・明細がわかる領収書

医師が必要と認めた輸血に生血を使ったとき

申請に必要なもの
保険証・申請書・医師の診断書か意見書・輸血用生血液受領証明書・血液提供者の領収書

小児(9歳未満)弱視等の治療用眼鏡及びコンタクトレンズを作成したとき

申請に必要なもの
保険証・申請書・医師の作成指示書・領収書


国民健康保険

お問い合わせ先
上士幌町字上士幌東3線238番地
上士幌町役場 1階2・3番窓口
国保医療担当
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平日8:30~17:15