太陽光発電等再エネ設備導入補助金


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お知らせ

令和5年 8月10日
令和5年 8月 9日



上士幌町では、環境への負荷の少ない「太陽光エネルギー」を利用した太陽光発電システム等の導入に対して、補助金を交付します。
本補助金は、上士幌町が国から脱炭素先行地域に選定されたことにより、全国トップレベルの補助率となっています。
脱炭素先行地域計画の内容はコチラ(環境省)アイコンをご覧ください。

2次募集のお知らせ(7/19)
受付は終了しました
このたび、環境省との協議及び7月臨時議会において、補正予算が議決されましたので、募集の受付を再開します。受付方法等はコチラをご確認ください。


【お知らせ(その1)】
令和5年度から『太陽光発電量の計測機器及び通信機器』(以下「太陽光発電量計測機器等」)を設置することが交付条件となります。
本来、補助事業者(一般住宅、事業者)が、月ごとの電力量を把握し、自家消費率を町に報告必要がありますが、この計測機器等を設置いただくことにより、自動で町に発電量及び自家消費率のデータを報告することができ、補助事業者の負担軽減を図るものです。ご理解・ご協力の程よろしくお願いいたします。
なお、太陽光発電量計測機器等の設置は、本補助金活用で蓄電池及びV2Hのみの導入の場合は不要となります。

【お知らせ(その2)】
太陽光発電等再エネ設備導入資金貸付制度(無利子)を創設しました。
詳細はコチラをご覧ください。

【お知らせ(その3)】
様式は年度の途中に予告なく変更する場合がありますので、常に最新版をご利用ください。

※ご不明な点がありましたら、ゼロカーボン推進課(アイコン01564-7-7255)までお問合せください。

令和5年度申請状況

1次募集[6月19日(月)~6月21日(水)]/受付停止
区分
件数
申請金額
一般住宅対象
34件
93,357,000円
事業者対象
16件
114,328,000円
50件
207,685,000円
  • 6月22日(木)受付停止




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対象となるシステム・補助率

対象設備
対象となる経費
補助率
太陽光発電設備
  • 太陽光モジュール、架台、インバータ等の設備購入、町指定の太陽光発電量計測機器及び通信機器
  • 設置工事にかかる経費
2/3
定置用蓄電池
  • 蓄電池本体、電力変換装置、配線器具等の設備購入
  • 設備設置工事にかかる経費
3/4
V2H
※V2Hとは、電気自動車のバッテリーと自宅などの電源間で、双方向の充放電ができる設備です。
  • V2H装置本体、電力変換装置、配線器具等の設備購入
  • 設備設置工事にかかる経費
3/4
  • 3種類合計の補助金上限は、一般住宅対象は300万円、事業者対象(事務所、工場、畜舎等の業務用)は3,000万円となります。
  • 3種類のうち、いずれかを導入することも可能です。
  • FIT及びFIP制度の認定を取得している場合は、補助対象外となります。
  • PPAやリース契約は、補助対象外となります。


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太陽光発電量計測機器等について

令和5年度より、電力量把握のため、町が指定します機器類を設置していただくことになります。
機器設置に係る費用は、太陽光発電設備の付帯設備の取り扱いとし、同様の補助率(2/3)となります。
※交付申請の際に注文書(写)の添付が必要となります。

町が指定する機器類は、NTTテレコン㈱の製品となります
製品①
グッとびくん・M2
製品②
NCUアダプタ125

機器設置のお申込みは、注文書を作成し、指定された町内業者に提出してください
太陽光発電量計測機器注文書(20230906改訂)
アイコン.pdf/311KB
  • 申込内容の記載については、太陽光設備等施工事業者にご相談ください。
  • 本注文書に必要事項を記載の上、「宮内電気」「スズキ電気」「花房電気器具店」のいずれかに提出してください。
  • 町内の計測機器設置事業者に提出した注文書(写)を補助金交付申請書に添付してください。クランプ台数によって金額が異なりますのでご留意ください。
  • どの町内業者からも申込が可能で、差異はありません。提出いただいた町内業者に限らず、いずれかの町内業者が工事を実施します。

電気使用量実績開示請求書《兼委任状》の提出について
  • 自家消費率の算出に系統側に流している電力量の把握が必要となるため、北海道電力ネットワーク(株)が保有している情報が必要となります。その際に使用電力量実績開示を請求する必要があり、「委任状」に同意していただく必要があります。様式については、実績報告提出時に町からお渡しいたします。
  • 提出は、実績報告提出時から実績報告後1週間以内にお願いいたします。

▼様式は以下からダウンロードが可能です。
電気使用量実績開示請求書《兼委任状》アイコン[doc/93KB]
【記入例】電気使用量実績開示請求書《兼委任状》アイコン[pdf/178KB]


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補助を受けられる方

以下の要件の全てを満たす方が対象となります。

  1. 上士幌町内にお住まいの方、または対象システム設置の実績報告書提出時までに上士幌町内に住所を移している方
  2. 自己が所有する既築、または新築の上士幌町内の対象施設に、新たに対象システムを設置しようとする方
  3. 令和6年2月29日(木)までに実績報告書を提出できる方
  4. 町税などを滞納していない方


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要綱・手引き

交付要綱(R5.6改正)
アイコン.pdf/279KB
実施要領(R5.7改正)
アイコン.pdf/127KB
申請の手引き(一般住宅対象)(R5.7改正)
アイコン.pdf/1.7MB
申請の手引き(事業者対象)(R5.7改正)
アイコン.pdf/1.8MB
Q&A(一般住宅対象)(R5.7改正)
アイコン.pdf/1.3MB
Q&A(事業者対象)(R5.7改正)
アイコン.pdf/1.4MB


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申請方法

  • 補助金交付要綱、補助金実施要領、手引きをご確認いただき、「交付申請書」に記入の上、必要な書類を添えて、持参提出してください。
  • 毎年度の予算に限りがあり、原則「先着順」の受付に公平を期すことから、原則郵送やメール等での受付は行っておりません。ご理解いただくますようお願いいたします。
  • 住宅新築の際に設置される方は、申請日以前に住宅新築に関する契約が完了している場合でも、対象システムの設置の着工前であれば対象となるためご相談ください。

補助金申請受付期間
令和5年6月19日(月)~令和5年12月28日(木)
※1次募集、2次募集の受付は終了しました。
太陽光申請フロー


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提出書類

様式一式(交付申請、実績報告など)
アイコン.xls/801KB
確認書 ※申請時に必ず提出してください。
アイコン.doc/52KB
提出書類チェックリスト ※書類提出時にご活用ください。
アイコン.xls/20KB
概算払申請書
※施工業者への支払いに補助金が必要な場合は、前もって補助金を入金することができます。ご不明な点はご相談ください。
なお、概算払申請書は交付決定後の提出となります。
アイコン.doc/17KB
概算払申請書【記入例】
アイコン.pdf/152KB
  • 様式は年度の途中に予告なく変更する場合がありますので、常に最新版をご利用ください。
  • 発電量等計測器設置に関する注文書は「太陽光発電量計測機器等について」をご確認ください。
  • 申請時点で、施工業者と契約をしている必要はありませんが、見積書を提出してください。なお、契約締結後は、写しを提出してください。

【書類提出時のお願い】
書類審査を円滑に進めるため、下記事項にご留意いただきますようご協力のほどよろしくお願いたします。

  • 補助金交付申請書(別記第1号様式)の1~4の項目が未記入で提出されていることが散見されます。必要事項は必ず全て記入の上、提出をお願いいたします。
  • 改正前の古い様式を提出する方がいますので、必ず最新の様式をダウンロードし作成してください。改正前様式を提出された場合は、差し替えにより審査が遅れる場合があります。
  • 太陽光発電量計測機器注文書は、記入例をご確認の上、作成をお願いたします。提出される写しには、お申込み内容欄の該当する「合計金額」に○(マル)が記入されているものをご提出してください。
  • 補助対象外経費を含んだ金額を申請されているものが散見されます。機器等の延長保証料や書類作成事務手数料などは、補助対象外となります。
  • 蓄電池部及びシステムの安全基準を満たしていることが確認できる書類を添付してください。(「JIS C8715-2」「JIS C4412-1」「JIS C4412-2」等)
  • 導入場所がわかる地図や図面等を添付いただけると、町からの再照会が不要となります。特に農業振興地域のエリアへの設置や農地転用が必要な場合は、担当課に確認をした上で申請書類を作成してください。
  • FIT/FIP認定されていないことが分かる書類は、必ず添付して申請してください。
  • 申請される方が、要綱や手引きなどをご覧いただき、書類作成方法や補助条件をご理解いただいた上で、申請いただきますようお願いいたします。
  • ご不明な点がありましたら、お手数ですがゼロカーボン推進課アイコン01564-7-7255までお問合せください。



お問い合わせ
上士幌町字上士幌東3線238番地
上士幌町役場 2階10番窓口
SDGs・ゼロカーボン担当
アイコン01564-7-7255 

お問い合わせ
01564-2-2111
(平日8:30~17:15)


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